府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
公衆浴場について |
府民の声 |
お世話になります。 2022年、○○のネットニュースで「□□」「△△」というネット記事がリリースされていました。 日本には公衆浴場法があり、国の指針を参考にしながら各都道府県が独自に制定しているとうかがっています。この中に営業時間中の脱衣所・浴室は原則同性従業員しか入室できないような法律を制定することはできないものでしょうか?また、脱衣所に監視カメラを設置している施設もありますが、これもプライバシーの観点から設置できないようなルールを作れないでしょうか? 日本は女性に対する配慮はある一方で、男性に対する配慮は軽視されがちな印象があります。しかし、こうした風潮は是正されるべきだと強く思います。 特に男湯の女性従業員問題は、男性の性被害にもつながっています。裸になる極めてプライバシーの高い空間である以上、国としっかり連携を図り、時代のニーズに合った温浴施設を運営するためのルール・法律が必要だと考えます。こうしたニュースをしっかりと受け止め、下記のことについて対応をお願いしたくご連絡をさせていただいきました。 1.府内の公衆浴場法に「営業時間中の脱衣所・浴室は原則同性従業員が作業に当たる」「脱衣所や浴室内における監視カメラの設置は不可」の内容を盛り込むことができないか検討する 2.公衆浴場法を制定している国および厚生労働省に対して、「営業時間中の脱衣所・浴室は原則同性従業員が作業に当たる」「脱衣所や浴室内における監視カメラの設置は不可」の内容を盛り込むことができないか、意見・提案する 3.運営の許可を出している府内の温浴施設(銭湯・スーパー銭湯・サウナ等)に対して、営業時間中の脱衣所・浴室は同性従業員を作業に当たらせ、プライバシーに配慮した運営をするよう、改めて文書等によって注意喚起をする。 特に、大阪府の◇◇は頻繁に男湯に女性従業員が入室してくるため、大阪府としても厳しく注意喚起をしていただきたいです。 男女平等や多様性の尊重が求められる現代社会の中で、誰もが安心して入浴施設を利用することができるよう、上記3点の対応を強くお願いしたく、ご連絡をさせていただきました。 お手数をおかけしますが、ご検討とご回答のほど何卒宜しくお願い致します。 |
府の考え方 |
大阪府公衆浴場法施行条例においては、入浴者間での風紀に必要な措置として、男女別の浴槽や脱衣室などの設置を規定しておりますが、従業員や浴場の運営に関する規定はありません。 しかし、営業者が利用者に適切な配慮をすることにより、必ずしも風紀上の支障になるものではないため、法令等で一律に規制するものではないと考えます。また、零細な事業者では清掃等のために、常に男女それぞれの従業員を確保することは困難な場合も想定されます。 不快な思いをされているとのご意見につきましては、府所管区域内であれば、個別施設名等をご提供いただきましたら、当該施設管理者に対し、営業時間中における同性従業員による清掃や、防犯カメラに関して利用者に配慮するようお伝えします。 また、随時、保健所による衛生状況の維持管理状況調査等の立入検査や公衆浴場営業者向けの講習会等の際に、御意見について営業者へ情報提供・注意喚起する等、機会を捉え、配慮するよう啓発してまいります。 なお、御意見に記載のありました施設につきましては、○○市域に所在するため、当該施設に対するご意見は、○○市に伝達しております。 【参考】 公衆浴場法 抜粋 第一条 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。 2 この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。 (2023年02月13日連絡) |
所管課 |
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 |
カテゴリー |
くらし・住まい・まちづくり |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2023年2月6日 |
公表日 |
2023年2月24日 |