府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
宅建業者について |
府民の声 |
大阪府に本拠のある○○からの不動産営業。 お断りしたのに更に営業をかけてきました。 法令違反だが、こちらからは相手の情報がありません。 大阪府から許可を得ている業者のはずですが、違法営業ですので、業務停止をおねがいします。 |
府の考え方 |
当課では、宅地建物取引業法(以下、「業法」といいます。)に基づき、宅地建物取引業を営む者(以下、「宅建業者」といいます。)に対して大阪府知事免許を付与し、適正な運営と公正な宅地建物取引を確保するため、業務について必要な指導監督を行っております。 宅建業者が宅地建物取引業に係る契約締結の勧誘をするに際し、先立って宅建業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うこと、相手方が当該契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず勧誘を継続すること、迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問すること、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により困惑させること等は業法により禁じられています。 今回お問合せの業者が、大阪府知事免許宅建業者であり、業法違反が認定できれば、当課より指導監督を行います。 指導監督を行う際には事実関係を特定するため、電話をかけてきた宅建業者名、担当者名、日時、回数、通話時間、内容の記録メモ等の情報が必要であり、ご相談者様の氏名、連絡先を相手方宅建業者に伝えることになります。ご承諾いただけるのであれば、これらの情報を下記までご連絡ください。 (2022年12月16日連絡) |
所管課 |
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 |
カテゴリー |
くらし・住まい・まちづくり |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2022年12月13日 |
公表日 |
2022年12月23日 |