府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
生活保護について |
府民の声 |
平成30年に生活保護の審査会があり、資力の活用について回答があった。今年の10月に社会援護課に「そきゅう手続きよって社会保険や雇用保険を資産としないことの根拠」と「社会保険のそきゅうをしていなければ資力は発生しないとしているが法律上資力は発生しているのに資力なしとする根拠」について情報公開請求をしたが、不存在という回答だった。審査会の時には回答できたものが、なぜ現在は回答ができないのか。このことについて納得がいかないので、社会援護課と国民健康保険課と先ほど話をしたが、納得のいく回答が得られなかった。なぜ平成30年と現在で、回答が変わるのかを文書で回答してほしい。 |
府の考え方 |
○○様は、社会援護課が令和4年10月下旬に行った情報公開請求に対する不存在による非公開決定と平成30年10月に行われた行政不服審査法に基づく口頭意見陳述における審理員の発言に矛盾があるとして、その理由を文書にて回答を求めていることと承知しました。 審理員は、個々の事件に関する審理手続については、審査庁の指揮を受けることなく、審理を行うものであり、平成30年10月に行われた行政不服審査法第31条に基づく口頭意見陳述の中での審理員の発言の意図について、社会援護課からお示しすることはできませんが、当該口頭意見陳述の録取書における審理員の発言については、法令等の解釈に沿ったものと考えます。 生活保護法における要保護者の資力の活用の取扱いについては、生活保護法第4条(補足性の原理)により規定されており、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」とされています。 社会保険や雇用保険については、「その他あらゆるもの」に含まれると解されています。 保護の要件として要保護者に課する資力の活用については、「その他あらゆるもの」について、「現実には資産になっていないが一挙手一投足の労で資産となし得るもの」とあり、また「その利用し得る」について「当人の意思だけで左右できることである。」とされている(「□□」(△△著))ことから、例えば、雇用先が雇用保険への加入義務を有していた場合であってもそれは要保護者当人だけで手続きし得ることではないため、その資力の発生は雇用先が雇用保険に加入すべきであった時期に当然に遡及すると解することはできないと考えられます。 また、○○様は、令和4年10月下旬に行政文書公開請求書の行政文書の名称等公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を記載する欄に、「大阪府の生活保護行政では社会保険のそきゅうしていなければ資力は発生していないとしているが、法律上資力は発生しているのに資力は無しとする根拠がわかるもの」と記載し、情報公開請求をされていますが、対象となる行政文書を管理していないため、同月下旬に不存在決定を行ったものです。 (2022年12月02日連絡) |
所管課 |
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 |
カテゴリー |
福祉・子育て |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2022年11月2日 |
公表日 |
2022年12月9日 |