府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
大阪府域地方税徴収機構について 1 |
府民の声 |
大阪府域地方税徴税機構の担当者より、滞納している住民税の分納をお願いした際、コロナに伴う住民税の特別猶予を受けた住民税についても滞納扱いとの発言と、納付済みの住民税についてまで、未納明細書を取り寄せた際、滞納処理されている事例がありました。コロナに伴う住民税の特別猶予について居住地の市役所担当及び、総務省地方税担当の方に確認の為電話し意見を伺いましたが、滞納には該当しないとのことでした。大阪府知事はこのコロナ禍で大阪府域地方税徴税機構をしっかりコントロールできているのでしょうか?確かに税金滞納をし大阪府域地方税徴税機構にお世話になっているのですが、このような対応をしている職員を雇う為に税金を払っているわけではない。滞納者は徴税執行者に意見をする立場にない旨の発言を受けていることから、このような職員を採用していることにも驚きを隠せません。 |
府の考え方 |
ご指摘いただいた内容につきまして、以下のとおりご回答させていただきます。 まず、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例を適用中の個人住民税につきましては、猶予期限までは滞納には該当しません。次に、納付済みの個人住民税が未納明細書に記載されていたとのご指摘につきましては、納付いただいた後、その金融機関等から納付の連絡が来るまで一定の期間を要することからお送りした明細書に未納として記載されていたものです。ご指摘のとおり、既に納付済みであることを確認しております。 この度は、行き違いによりご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。ご意見やご質問を頂戴し、担当部署に対し、今後は適切な説明により対応するよう指導いたしました。今後とも、個人住民税をはじめとします府税等の納付につきまして、ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 (2021年05月24日連絡) |
所管課 |
財務部 税務局税政課 |
カテゴリー |
府政運営・市町村 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2021年5月20日 |
公表日 |
2021年7月16日 |