府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
自動車税の減免について |
府民の声 |
身体障がい者手帳の交付を受けている私は運転免許証を所有していないため、家族が運転する車に乗って通院を続けている。身体障がい者手帳を有している場合は自動車税の減免対象になると思い府税事務所に聞いてみたところ、自動車税の減免の対象はあくまでも障がい者本人が運転免許証を所有していることが必要であり、自動車税の減免も有料道路の割引も対象にならないと教えてもらった。また制度自体は国で定まっているため、本人以外への減免はできないと言われたが納得ができない。 大阪府としても障がい者手帳所有者家族に対する自動車税の減免制度を改善すべきだ。 |
府の考え方 |
大阪府では、障がいの程度が「軽度以外の障がい」に該当する身体障がい者等については、家族が運転する自動車であっても、減免要件を具備している場合は、自動車税の減免対象となります。 ただし、障がいの程度が「軽度の障がい」に該当する身体障がい者等については、自らが所有する自動車を自ら運転する場合のみ減免対象となります。 なお、お示しいただいた情報のみでは、減免の可否を判断できませんので、詳細については、担当の府税事務所へお問合せください。 (連絡先不明のため、本欄を持って回答) |
所管課 |
財務部 税務局徴税対策課 |
カテゴリー |
府政運営・市町村 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2021年4月2日 |
公表日 |
2021年4月23日 |