府民の声と府の考え方 公表(一覧)


府民の声と府の考え方 公表(詳細)


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府税還付手続きについて

府民の声

納付済みの自動車税が抹消登録後、還付されるまでに何故、2ヶ月も要するのか理由を説明して欲しい!
2ヶ月納付が遅れたら延滞税徴収するのであれば、逆に還付までの2ヶ月分利息を上積みして還付されなければおかしくないですか?
事務処理に時間がかかるのはそちらの勝手で、納税者は提出物は即出しています。吉村知事に伝えて下さい。

府の考え方

◆「自動車税(種別割)」の過納金還付時期について
 自動車登録の抹消登録に係るデータは、運輸支局にて抹消登録された後、月2回(上期、下期)に分けて取りまとめられ、大阪府へ送られます。
 大阪府では運輸支局から抹消登録のデータを受け取った後、通常、半月から1ヵ月の間に還付に係る処理を行います。この事務処理は、できるだけ早く納税義務者の方に過納金をお返しできるように月の半ばと月末の2回に分けて行っております。
 自動車登録の抹消登録がなされてから還付支出日まで、通常、1ヵ月程度の期間を要します。大阪府内に居住する納税義務者の方には還付支出日に「支払通知書(還付金送金通知書)」を発送しますので、これを支払指定銀行に持参していただいて換金手続きすることが基本的な受取り方法となります。
 大阪府外に居住する納税義務者の方は、出向いていただく支払指定銀行が遠距離であることも想定されることから、大阪府内に居住する方の還付支出日と同日に『自動車税還付金口座振替申出書』の提出案内をお送りすることにより納税義務者の方の利便性向上を図っております。
 この『自動車税還付金口座振替申出書』の提出期限は2週間後に設定しており、期限までに到着した方については、この期限の日から2週間後に口座振替を行います。このため、大阪府内に居住する方より更に1ヵ月程度の時間が必要となり、自動車登録の抹消登録がなされてから納税義務者の方への送金までに都合2ヵ月程度かかることになります。
 送金手続きにつきましてはお時間をいただくこととなっており大変恐縮ですが、今後も公平公正な事務処理を行ってまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

◆「自動車税(種別割)」の過納金に加算する利息について
 抹消登録の翌日から過納金の還付支出までの日に応じて、過納金の外に利息(以下「還付加算金」といいます。)が加算されますが、計算した金額が1,000円未満のときは地方税法第20条の4の2第7項の規定により還付加算金は付されません。なお、納税義務者の方が納期限後に「自動車税(種別割)」を納付したときの延滞金計算についても、還付加算金の場合と同様に計算した金額が1,000円未満のときは地方税法第20条の4の2第2項の規定により不徴収となります。

 還付金の計算方法や注意点は次のリンクを参照してください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/osakajidoshazei/kanpukin/index.html
 還付金の受取方法
http://www.pref.osaka.lg.jp/osakajidoshazei/kanpukinuketori/index.html

(2020年10月01日連絡)

所管課

財務部 大阪自動車税事務所

カテゴリー

府政運営・市町村

回答種別

回答したもの

受付日

2020年9月29日

公表日

2020年10月9日


ここまで本文です。