府民の声と府の考え方 公表(一覧)


府民の声と府の考え方 公表(詳細)


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件名

職員対応について

府民の声

住宅まちづくり部建築振興課の職員に50条2項の不動産業の届出の件で対応してもらったが、指示通りの書類を揃えて行ったにもかかわらず「あれが足りない、これが足りない」と言われた。
挙句に「今回は特別ですよ」というような応対をされたため、納得がいかないと申出たところ他職員の指示だとのことである。こちらは指示されたとおりの書類を持っていっている。今後も仕事で建築振興課とかかわっていかなければいけないが、こういった対応が続くのは心配である。一体誰が責任をとるのか。住宅まちづくり部建築振興課に言っても仕方がない思っている。間違ったことを言われたら困るから、きちんと指導してほしい。

府の考え方

 令和2年4月中旬にいただいた建築振興課へのご意見について、次のとおり回答します。
 宅地建物業者が「10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲をする場合に設置する案内所」や「業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所」等を設ける場合には、免許を受けた都道府県知事(免許権者)及び当該設置場所の所在地を管轄する都道府県が把握することによって当該業者を指導監督するため、宅地建物取引業法第50条第2項の届出を複数の行政庁に届け出る必要があります。
 行政庁への届出に際しては、届出する当該業者の利便の向上を考慮し「免許を受けた都道府県知事(免許権者)に対するものは、届出に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う」ものとされています。
(平成6年1月24日 国土交通省土地・建物産業局不動産業課長通知)
 今回の本府の対応につきまして貴殿から申出のある職員に確認したところ、上記の取り扱いから他の行政庁あてに提出するものであったものの、今般、申請者にご不便をおかけすることを考慮した対応でした。今後につきましては、関係法令等をご確認のうえ必要な届出をいただきますようにお願いします。
 本府におきましても、当該届出について適正に届出をいただけるよう、引き続き、分かりやすい案内を努めてまいりますのでご理解のほどお願いします。

(連絡先不明のため、本欄をもって回答)

所管課

住宅まちづくり部 建築振興課

カテゴリー

府政運営・市町村

回答種別

回答したもの

受付日

2020年4月16日

公表日

2020年5月22日


ここまで本文です。