府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
自動車税の納税について |
府民の声 |
自動車税を何とかして欲しい。 コロナの自粛要請に対して色々補助金を考えて頂いてますが、目先の自動車税があるのかと思うとさらに不安。 |
府の考え方 |
大阪府では、新型コロナウイルス感染症の影響により、府税の納税が困難である場合には、次のとおり納税を猶予する制度があります。詳しくは、大阪府のホームページにて掲載しております。(下記URL) ◇徴収猶予 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合等、個別の事情がある場合は、徴収猶予が認められる場合があります(地方税法第15条)。 ◇申請による換価の猶予 新型コロナウイルス感染症の影響により、府税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります(地方税法第15条の6)。 また、令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、収入が大幅に減少した場合、地方税について無担保かつ延滞金なしで1年以内の期間に限り、徴収猶予することができる特例を設けることとされ、現在、国において所要の法令案について検討されています。 なお、本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。手続等については、法案が成立し、措置内容が決まり次第、大阪府ホームページにてご案内します。 猶予制度利用についてのご相談、ご不明な点については、管轄の府税事務所・大阪自動車税事務所にご連絡ください。 大阪府ホームページ 【新型コロナウイルス感染症の影響により府税の納税が困難な方への対応について】 http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/corona_yuuyo.html (2020年04月30日連絡) |
所管課 |
財務部 税務局徴税対策課 |
カテゴリー |
府政運営・市町村 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2020年4月16日 |
公表日 |
2020年5月15日 |