府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
教職員について |
府民の声 |
○○において販売された記念誌は、△△府立高校の先生が、ご自身の作文とメンバーから集めた作文を編集し、△△府立高校のコピー機を使って作成したものであると聞きました。 記念誌には、メンバーたちの実名入りの作文が無断で掲載されています。 府立高校の先生は個人情報保護法や著作権を認識されているのか甚だ疑問に感じます。 学校で保管されている個人情報や著作権は適切に管理されているのでしょうか? また、そのようなことをする□□の武道を学校の必須科目としてよいとお考えなのでしょうか? 大阪府立の学校の個人情報と著作権の取扱い方法並びに武道必須科目の採用方法の考え方を教えてください。 それと、平成29年2月上旬に、「△△府立高校にいた教師が武道の記念誌を△△府立高校のコピー機を使って作成し、販売していたという話しを聞きました。他にも、放課後や休日に武道関係の印刷をしていたと聞きました。 また、他の教師が◇◇府立高校のコピー機で塾の問題用紙を刷っていたと言う話しも聞きました。 私は今年の春から高校生になります。 このような教師の教えは絶対に聞きたくありません! はっきり言って受験勉強をする気がなくなってしまいました。 事実を調査して、府民に公表してください。 また、それらが事実であれば、二度と同じことが起こらないための方策を検討して大阪府のホームページに掲示してください。」と投稿したことへの回答はまだでしょうか? 親が□□に、個人情報と著作権の扱い方等についてメールで問い合わせたところ、開封メッセージすら帰ってこないので、府の対応と方策を添えて、その法人を所管する国に相談すると言っています。 よろしくお願いします。 |
府の考え方 |
△△府立高校のコピー機を使って武道の記念誌を作成していた件及び◇◇府立高校のコピー機で塾の問題用紙を印刷していた件につきましては、教職員人事課より当該校の所属長に状況の確認を依頼しております。 ご指摘のような問題が確認された場合は厳正に対処します。 今後も所属長と連携し、教育公務員としての服務について指導してまいります。 また、現行の学習指導要領では、武道の運動種目は、柔道、剣道又は相撲のうちから1種目を選択して履修できるようにすることとなっており、その他の武道はそれに加えて履修させることとし、地域や学校の特別な事情がある場合には、替えて履修させることもできるとなっていることから各学校では学習指導要領に基づき適切に対応されているものと考えています。 なお、府立学校の個人情報の取扱については、大阪府個人情報保護条例及び大阪府教育委員会における個人情報の安全管理に関する基本方針に基づき、取扱い及び管理に関する要綱を教育庁で定めており、各学校においてはその要綱に従い、取扱い事務の適正な執行を図ることとしております。 (2017年03月03日連絡) |
所管課 |
教育庁 教職員室教職員人事課/教育庁 教育振興室保健体育課/教育庁 教育総務企画課 |
カテゴリー |
教育・学校・青少年 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2017年2月13日 |
公表日 |
2017年10月6日 |