療育手帳について

更新日:2023年12月8日

療育手帳について

療育手帳って…?

知的障がいがあることを証明するものです。

障がいの程度は、3種類に分けられます。

大阪府の障がいの程度は、総合判定で

A   重度

B1  中度

B2  軽度

となっています。

知的障がいって…?

1 考えたり、覚えたり、説明したり、計算したりする知的な力の障がい。

2 それが原因で、生活に困りごとが起きている。

3 これが、子どもの頃(18才まで)から今まで続いている。

この1、2、3がそろうことを、知的障がいといいます。

3について、学力や知能(発達)検査の結果がわかる資料や家族などの話が必要です。難しい場合は、相談してください。(18才以上で初めて申し込む人)。

※18才以上で大阪府の療育手帳の判定を受け、知能(発達)検査の結果により非該当となった場合、その後、再度療育手帳の申請をされても、18才までにあらわれた障がいではないため、療育手帳は非該当になります。

知的障がいが起こるのは…?

いろいろな原因がありますが、はっきりしないことが多いです。

たとえば、病気、事故などで脳に傷を負ったことが原因となることもあります。

そのため、障がいは誰にでも起こる可能性があります。

こんなことで困っていませんか…?

子どもの頃 

勉強がわからない、友達とうまく付き合えない、など

大人になって

仕事で失敗しやすい、言われていることがわからない、

お金の管理ができない、家事や育児が難しい、など

「わからない

自信がない

話についていけない

どうすればいいの?

また怒られた

頑張っているのに…。」

療育手帳を持っていると…?

 自分に知的障がいがあることを、分かってもらえます。

困った時に相談できるところがあります。

割引などのサービスを受けることができます。

療育手帳の手続き

すべての手続きの窓口は、住んでいる市町村です

・はじめて申し込む時

・更新する時

・住所や名前などが変わった時

・大阪府以外(大阪市、堺市、他府県)へ引っ越した時 (※この場合は引っ越し先の市町村が窓口です)

・なくした時

大事なのは…あなたが決めることです。

療育手帳は使いたい時に使うものです。

使わない時はしまっておいてもかまいません。

必要がなくなったら、返すこともできます。

このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 知的障がい者支援課

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