じん臓機能障害の認定基準などが一部改正されます

更新日:2018年4月2日

主な改正ポイント

じん臓機能障害の障がい認定基準などの一部改正があり、平成30年4月1日より適用することとなりました。

大阪府では国の通知内容等を踏まえ(国の通知等については、ページ下欄参照)、平成30年4月1日より身体障がい者手帳の障がい認定を実施しております。

改正ポイントは下記のとおりです。

《身体障害認定基準》及び《身体障害認定要領》

(改正前)
1.内因性クレアチニンクリアランス値については、満12歳を超える者に適用しない。
2.eGFR(推算糸球体濾過量)は適用できない。

(改正後)
1.内因性クレアチニンクリアランス値の適用について年齢による制限をなしとする。(全年齢適用可)

2.3級、4級の判定時は、eGFR(推算糸球体濾過量)の適用も可能。

《身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について》

(改正前)
(質疑)
2.血清クレアチニン濃度に着目してじん機能を判定できるのは、主として慢性腎不全によるものであり、糖尿病性じん症の場合は、血清クレアチニン濃度が8mg/dl未満であっても自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合があるが、この場合の等級判定はどのように取り扱うのか。
(回答)
糖尿病性じん症等、じん臓機能障害以外の要因によって活動能力が制限されている場合であっても、認定基準のとおり、血清クレアチニン濃度が8mg/dlを超えるものでなければ1級として認定することは適当ではない。

(改正後)
(質疑)
2.血清クレアチニン濃度に着目してじん機能を判定できるのは、主として慢性腎不全によるものであり、糖尿病性じん症の場合は、血清クレアチニン濃度が8mg/dl未満であっても自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合があるが、この場合の等級判定はどのように取り扱うのか。
 (回答)

糖尿病性じん症等、じん臓機能障害以外の要因によって活動能力が制限されている場合であっても、認定基準のとおり、血清クレアチニン濃度が8mg/dlを超えるもの又は内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満のものでなければ1級として認定することは適当ではない。

周知用リーフレットはこちら [PowerPointファイル/281KB]

 厚生労働省通知について

平成30年2月26日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。

 なお、この通知内容等を踏まえて平成30年4月1日より身体障がい者手帳の障がい認定を実施していく予定です。

平成30年2月26日付け 障発0226第6号

 ・「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について

 〔1通知 [PDFファイル/75KB] 2別添 [PDFファイル/133KB] 〕

平成30年2月26日付け 障企発0226第2号

 ・「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について

 〔1通知 [PDFファイル/78KB] 2別添 [PDFファイル/147KB] 〕

平成30年2月26日付け 障企発0226第3号

 ・「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について

 〔 1通知 [PDFファイル/75KB] 2別添 [PDFファイル/80KB] 〕

平成30年3月28日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。

平成30年3月28日付け 事務連絡

 ・じん臓機能障害の障害認定基準等の見直しに関するQ&Aについて

 〔 事務連絡 [PDFファイル/62KB] 〕


 

このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課

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