(1)おすまいの福祉事務所または
申請者 ↓ (1) おすまいの福祉事務所、 ↓ (2) 申請者 ↓ (3) 指定医師 ↓ (4) 申請者 ↓ (5) おすまいの福祉事務所、 ↓ (6) 大阪府知事 ↓ (7) おすまいの福祉事務所、 ↓ (8) 申請者 |
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(2)申請に必要な書類
(交付申請書・診断書用紙)を
受け取ります
(3)指定医師の診察を受けます
(4)指定医師から診断書を受け取ります
(5)おすまいの福祉事務所または
町村障がい者福祉担当課に
申請します
(6)書類が大阪府に進達されます
(政令市・中核市はそれぞれの市で
手帳の交付事務を行います)
(7)大阪府で手帳の交付が決定され、
各福祉事務所または
町村障がい者福祉担当課に
手帳が送付されます
(8)おすまいの福祉事務所または
町村障がい者福祉担当課に
手帳を受け取りに行きます
(注)基準に該当しないため、手帳が交付されない場合もあります。
このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課
ここまで本文です。