呼吸器機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害の認定基準などが一部改正されます

更新日:2018年3月8日

主な改正ポイント

呼吸器機能障害、免疫機能障害及び肝臓機能障害の障がい認定基準などの一部改正があり、平成28年4月1日より適用することとなりました。

大阪府では国の通知内容等を踏まえ(国の通知等については、ページ下欄参照)、平成28年4月1日より身体障がい者手帳の障がい認定を実施しております。

各障がい種別ごとの改正ポイントは下記のとおりです。

【呼吸器機能障害】

《身体障害認定要領》

(改正前)
1.指数(予測肺活量1秒率)の算出はノモグラムを用いて正確に行うこと。
2.活動能力の程度の分類は、Hugh-Jonesの分類に準拠している。

(改正後)
1.指数(予測肺活量1秒率)の算出は、2001年に日本呼吸器学会から「日本のスパイログラムと動脈血ガス分圧基準値」として発表された肺活量予測式による予測肺活量を用いて算出すること。
2.活動能力の程度の分類は、修正MRC(Medical Research Council)の分類に準拠している。

【免疫機能障害】

《身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について》

(改正前)
1.治療の経過から、抗HIV療法を要しなくなると想定される場合については、再認定を付記することは考えられる。その場合、抗HIV療法を要しなくなった後、改めて認定基準に該当する等級で再認定を実施することとなる。

(改正後)
1.上記記載が削除

【肝臓機能障害】

《身体障害認定基準》

(改正前)
1.(等級表1級・2級に該当する障害)
 Child−Pugh分類(※)の合計点数が10点以上であって、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。
2.(等級表3級・4級に該当する障害)
 Child−Pugh分類(※)の合計点数が10点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。

(改正後)
1.(等級表1級・2級に該当する障害)
 Child−Pugh分類(※)の合計点数が7点以上であって、肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。
2.(等級表3級・4級に該当する障害)
 Child−Pugh分類(※)の合計点数が7点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。



《身体障害認定要領》

(改正前)
1.再認定については記載なし

(改正後)
1.初めて肝臓機能障害の認定を行う者であって、Child-Pugh分類(※)の合計点数が7点から9点の状態である場合は、1年以上5年以内の期間内に再認定を実施すること。

《身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について》

(改正前)
1.(質疑)5.肝性脳症や腹水は、どの時点の状態によって診断するのか。
 (回答)肝性脳症や腹水は、治療による改善が一時的に見られることがあるが、再燃することも多いため、診断時において慢性化してみられる症状を評価する。
2.再認定については記載なし

(改正後)
1.(質疑)5.肝性脳症や腹水は、どの時点の状態によって診断するのか。
 (回答)肝性脳症や腹水は、治療による改善が一時的に見られることがあるが、再燃することも多いため、診断時において慢性化してみられる症状を評価する。なお、関連して、血清アルブミン値については、アルブミン製剤の投与によって、値が変動することがあるため、アルブミン製剤を投与する前の検査値で評価する。
2.(質疑)13.初めて肝臓機能障害の認定を行う者の再認定の必要性に関して、ア.Child-Pugh分類による合計点数が例えば第1回9点、第2回10点の場合は、再認定を付して認定しなければならないのか。イ.Child-Pugh分類による合計点数が7点から9点の状態であり、再認定の際にも同じく7点から9点の状態であった場合、再度、再認定の実施を付しての認定をしなければならないのか。
(回答)ア.再認定の必要性については、第2回目の検査時点の結果をもって判断されたい。
イ.再認定の際にも7点から9点の状態であった場合は、一律に再認定が必要とするのではなく、指定医と相談のうえ個別に障害の状態を確認し再認定の必要性を判断されたい。


チャイルドピュー分類


 厚生労働省通知について

平成28年2月4日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。

 なお、この通知内容等を踏まえて平成28年4月1日より身体障がい者手帳の障がい認定を実施しております。

平成28年2月4日付け 障発0204第1号

 ・「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について

 〔1通知 [Wordファイル/43KB] 2別添 [Wordファイル/29KB] 〕〔 通知・別添 [PDFファイル/102KB] 〕

平成28年2月4日付け 障企発0204第2号

 ・「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定要領)について」の一部改正について

 〔1通知 [Wordファイル/55KB] 2別添 [Wordファイル/39KB] 〕〔 通知・別添 [PDFファイル/315KB]

平成28年2月4日付け 障発0204第2号

 ・「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について

 〔1通知 [Wordファイル/42KB] 2別添 [Excelファイル/140KB] 〕〔 通知・別添 [PDFファイル/503KB]

平成28年2月4日付け 障企発0204第3号

 ・「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について

 〔 1通知 [Wordファイル/56KB] 2別添 [Wordファイル/26KB] 〕〔 通知・別添 [PDFファイル/127KB] 〕

平成28年3月23日付けで、厚生労働省より以下の事務連絡がありましたので掲載します。

 平成28年3月23日付け 事務連絡

 ・肝臓機能障害及び呼吸器機能障害の障害認定基準等の見直しに関するQ&Aについて

 〔 1事務連絡 [PDFファイル/64KB] 〕

このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課

ここまで本文です。


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