興信所・探偵社業届出等について

更新日:2023年11月20日

興信所・探偵社業の皆さんへ

 「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」では、府の区域内で、他人の依頼を受けて、個人調査、法人調査等、特定の個人の信用、資産、経歴、素行等に関する事項を調査し、かつ、報告する営業を営もうとする者(興信所・探偵社業者)に、営業に関する事項の届出を義務付けています。
 また、届出事項に変更が生じたとき、又は営業を廃止したときも届出を義務付けています。(費用は不要です。)

○条例の内容や周知の取組みについては以下のページをご覧ください。
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の概要や周知の取組み

知事への届出について

新規の届出(第6条 第1項)

〇興信所・探偵社業を営もうとする場合は、営業を開始するまでに、知事に届出が必要です。
興信所・探偵社業届出書(規則様式第4号)」に添付書類を添えて届け出てください。

変更の届出(第6条 第2項)

〇届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に、知事に変更の届出が必要です。
興信所・探偵社業届出書(規則様式第5号)」に添付書類を添えて届け出てください。
届出者の住所・氏名(法人の場合は所在地、名称、代表者の職・氏名)に変更がある場合は「興信所・探偵社業届出済証」を返納してください。

廃止の届出(第6条 第2項)

〇営業を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、知事に届出が必要です。
興信所・探偵社業届出書(規則様式第6号) 」に添付書類を添えて届け出てください。
「興信所・探偵社業届出済証」を返納してください。 

届出に必要な添付書類について

1 個人が届出を行う場合
(1)届出者の本人確認ができる書類(本人確認書類)
【本人確認ができる書類(本人確認書類)の例】
 ア 運転免許証のコピー
 イ マイナンバーカード(表面のみ)のコピー ※裏面の個人番号の記載されているものは不要。
 ウ 住民基本台帳カードのコピー
 エ パスポートのコピー ※「顔写真ページ」と「所持人記入欄」の2ページが必要。
 オ 健康保険又は国民健康保険等の被保険者証のコピー
 
カ 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもので発行日から3か月以内のもの)
  
※ 届出者住所と営業所所在地が異なる場合(廃止の届出を行う場合を除く)
(2)営業所所在地が確認できる書類
【営業所所在地が確認できる書類の例】
 ア 建物賃貸借契約書のコピー
 イ 不動産登記事項証明書
 ウ その他営業所の所在地を確認できるもの(会社案内やホームページのコピー等)

・郵送の場合   (1)ア〜カのいずれか2点と、届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)ア〜ウのいずれか1点が
           必要となります。
・来庁の場合   (1)ア〜エの場合はいずれか1点、(1)オ、カの場合は2点とも、及び届出者住所と営業所所在地が異
           なる場合は(2)ア〜ウのいずれか1点が必要となります。


2 法人が届出を行う場合
(1)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
 ア 登記事項証明書は発行日から3か月以内のもの
 イ 代表者、役員又は従業員の方が来庁により届出を行う場合は、上記の法人の登記事項証明書に加えて来庁者の
  本人確認ができる書類が必要。

※ 届出者住所と営業所所在地が異なる場合(廃止の届出を行う場合を除く)
(2)営業所所在地が確認できる書類
【営業所所在地が確認できる書類の例】
 ア 商業登記事項証明書
 イ 建物賃貸借契約書のコピー
 ウ 不動産登記事項証明書
 エ その他営業所の所在地を確認できるもの(会社案内やホームぺージのコピー等)

・郵送の場合   (1)アと、届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)ア〜エのいずれか1点が必要となります。
・来庁の場合   (1)ア、イと、届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)ア〜エのいずれか1点が必要となります。


代理人が届出手続きを行う場合

上記1、2の添付書類に加えて委任状(任意様式)及び代理人の本人確認ができる書類が必要です。
  【代理人の本人確認ができる書類】

《行政書士及び行政書士の補助者以外の方》 
  本人確認ができる書類(上記1(1)の本人確認ができる書類(本人確認書類)の例を参考にしてください。)

《行政書士の方》
 行政書士証票のコピー

《行政書士の補助者の方》
 行政書士の補助者証のコピー

届出方法

郵送又は窓口持参
※原則郵送で申請してください。(窓口での申請も可能です。)
窓口での申請を希望される場合は、人権局人権擁護課人権同和企画グループまでお電話ください。(06-6210-9282)

届出先

大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)38階
電話番号:06-6210-9282 FAX番号:06-6210-9286

興信所・探偵社業届出済証の交付について(規則 第5条)

〇次の場合、知事は届出済証を交付します。届出済証
・新規の届出
・変更の届出で、交付済みの届出済証に記載の内容(住所・氏名)に変更がある場合

〇次の場合、届出者は届出済証を知事に返納します。
・廃止の届出
・変更の届出で、交付済みの届出済証に記載の内容(住所・氏名)に変更がある場合 

帳簿等の備付けについて

結婚、就職等個人調査記録簿 (規則 第6条 ・ 第7条)

〇結婚、就職調査の他、いじめ、セクシャルハラスメント(セクハラ)、ドメスティック・バイオレンス(DV)等、個人に対する調査を行った場合については、調査記録簿を作成し、保存してください。
・調査依頼を受けた年月日、調査の依頼の概要、報告をした年月日、報告の概要及び調査担当者の氏名を記載してください。
・最終の記載をした日から一年間保存してください。

従業者名簿 (規則 第6条 ・ 第7条)

〇従業員を雇われている場合は、従業者名簿を作成し、保存してください。
・氏名、住所、生年月日、採用年月日、退職年月日を記載してください。
・従業者が退職した場合においてもその日から一年間保存してください。

各種様式

届出様式については「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則」(以下「規則」)で定めています。
なお、各種様式は窓口においても配布を行っています。

・興信所・探偵社業届出書(規則様式第4号)            [PDF/Word]
・【参考】興信所探偵社業届出書(規則様式第4号)の記入例   [PDF/Word]

・興信所・探偵社業届出書(規則様式第5号)            [PDF/Word]
・【参考】興信所探偵社業届出書(規則様式第5号)の記入例   [PDF/Word]

・興信所・探偵社業届出書(規則様式第6号)            [PDF/Word]
・【参考】興信所探偵社業届出書(規則様式第6号)の記入例   [PDF/Word]

・【参考】委任状の雛形                         [PDF /Word]
・【参考】委任状の記入例                        [PDF /Word]

・結婚、就職等個人調査記録簿(規則様式第8号)         [PDF/Word]
・従業者名簿(規則様式第9号)                    [PDF/Word]

参考資料

・大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例       [PDF/Word]
・大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例解説集  [PDF/Word]
・大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則  [PDF/Word]
・大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例適用基準 [PDF/Word]
・部落差別につながる身元調査をなくする方策について(答申)       [PDF/Word]

参考リンク

大阪府ピピっとネット(申請・届出等のご案内)の「興信所・探偵社業届出等」
一般社団法人大阪府調査業協会(外部サイト)
民間事業者向け個人情報保護法ハンドブック(外部サイト)
探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要(外部サイト)

郵送又は窓口持参
※原則郵送で申請してください。(窓口での申請も可能です。)
窓口での申請を希望される場合は、人権局人権擁護課人権同和企画グループまでお電話ください。(06-6210-9282)

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 人権・同和企画グループ

ここまで本文です。


ホーム > 同和問題と人権に関する取組み > 興信所・探偵社業届出等について