人権学習シリーズ 同じをこえて 平等のスタートライン 運動会で考える能力と平等/資料2 条約でみる特別措置

更新日:2016年2月12日

資料2 条約でみる特別措置

◎人種差別撤廃条約〈あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約〉(1965(昭和40)年国連総会で採択)

 第1条‐4. 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

◎女子差別撤廃条約〈女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約〉(1979(昭和54)年国連総会で採択)

第4条‐1. 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。
      2. 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。

特別措置の目的は、集団間の実態的差別を緩和することである。
特別措置とは、個々人の能力の差を無くすことや見えなくすることではない。

資料2 条約でみる特別措置(印刷用) [PDFファイル/373KB]

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府民文化部 人権局人権企画課 教育・啓発グループ

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