現行推進計画の計画期間は平成26(2014)年度までとなっています。引き続き「人権意識の高揚を図るための施策」の総合的な推進を図るため、これを改定し、平成27(2015)年度以降の推進計画とします。
改定に当たっては、「2 これまでの取組と評価」で述べたことを踏まえ、次の3点に特に留意することとします。
(1)人権教育のさらなる充実
・参加・体験型の学習機会の充実
府民の身近なところで参加・体験型の学習機会の普及を図る。
・研修内容の充実
日常生活の中での出来事を題材としながら人権について考えられる等、研修の内容を工夫する。
(2)指導者の養成及び活用
養成した人材を地域、職場等において活用できる方策を検討する。
(3)人権情報の効果的な提供
受け手のニーズを把握し、効果的な情報提供ができるよう工夫する。
このページの作成所属
府民文化部 人権局人権企画課 教育・啓発グループ
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