大阪府人権教育推進計画 「人権教育」とは

更新日:2015年3月27日

「人権教育」とは

 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(平12.12.6法律147)においては、人権教育を「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」と、人権啓発を「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)」と定義しています。

 一方、「人権教育のための世界計画第2フェーズ(2010〜2014)行動計画」(国連人権理事会採択)では、人権教育を「人権という普遍的文化を構築するために行うあらゆる学習、教育、研修及び情報に関する努力」と定義しています。
 また、「人権教育と研修に関する国連宣言」(平23(2011).12)は、人権教育について次のように定めています。
第1条
1.すべての人は、人権と基本的自由について知り、情報を求め、手に入れる権利を有し、また、人権教育と研修へのアクセスを有するべきである。
第2条
1.人権教育と研修とは、人権及び基本的自由の普遍的尊重と遵守を目的に、人権の普遍的な文化を築き発展させることに人々が貢献できるよう、エンパワーするためのあらゆる教育、研修、情報及び啓発・学習活動から成る。それゆえ、人権教育は知識とスキルと理解を与え、態度と行動を育むことによって、とりわけ人権の侵害と濫用の防止に貢献する。

 この計画では、人権教育に人権啓発、研修を含めて用いています。


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このページの作成所属
府民文化部 人権局人権企画課 教育・啓発グループ

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