大阪府人権擁護士要綱

更新日:2023年2月3日

大阪府人権擁護士要綱

(目的)
第1条 大阪府人権尊重の社会づくり条例(平成10年大阪府条例第42号)に基づき策定した大阪府人権施策推進基本方針を踏まえ、府民の人権問題を早期に解決に結びつけるとともに、人権侵害を未然に防止する役割を担う人権擁護士を養成し、もって府民の人権を擁護することを目的とする。

(府の役割)
第2条 府は、市町村や民間企業をはじめ教育機関、医療機関、社会福祉施設などの事業所等(以下「事業所等」という。)の人権相談機能の充実を図るため、人権擁護士の養成に努める。
2 府は、市町村や事業所等の相談対応等において人権擁護士が活用されるよう、その活動実績等の周知に努める。
3 府は、市町村と連携かつ協力して、人権擁護士の資質向上を図るための研修機会の提供に努める。
4 府は、人権擁護士相互の情報交流や連携の強化等を図るため、その自主的な組織活動を支援する。

(人権擁護士の業務)
第3条 人権擁護士は次の各号に掲げる業務を行う。
(1)複雑・困難な相談事案の原因や背景を分析し、適切な専門相談機関へのあっせん及び当事者間の調整を行うこと。
(2)高度な知識と対人援助技術(カウンセリングマインド)を活かし、相談を行うこと。
(3)相談者、関係者等への啓発を行うこと。
(4)人権に関する各種の相談業務に従事している者をサポートし、相談技術等の向上のため指導に努めるとともに心のケアを行うこと。
(5)人権相談の内容を分析・整理し、啓発課題や人権侵害の予防のための検討を行い、行政機関等に必要に応じて意見を述べること。
2 人権擁護士は、前項に掲げる業務を行うにあたって、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を取り扱わなければならない。

(人権擁護士の登録)
第4条 人権擁護士として活動しようとする者は、知事の登録を受けなければならない。

(人権擁護士の要件)
第5条 前条の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1)登録申請時において大阪府内に在住または在勤していること
(2)府が実施する人権総合講座のうち人権課題等に関する所定の講座(以下「履修講座」という。)を修了していること
(3)人格、識見が高く、次のいずれかに該当する者であること
イ 府及び市町村において人権に関する各種の相談業務に従事している者で、豊富な経験を有している者又は指導的な立場にある者
ロ 事業所等において相談やカウンセリングに従事し豊富な経験を有する者
ハ 前各号に掲げる者のほか、知事が特に認めた者
2 前項第2号の履修講座は、人権課題に関する専門知識、紛争処理手続及び対人援助技術(カウンセリングマインド)を実践的に習得できる内容とする。

(登録の申請)
第6条 申請者は、別に定める申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者が所属する府及び市町村並びに事業所等の代表者の推薦書を添付しなければならない。

(名簿への登録及び認定証の交付)
第7条 前条の登録の申請があったときは、その内容を審査し、人権擁護士として相応しいと認めた者を人権擁護士登録名簿に登録するものとする。
2 知事は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく申請者に認定証を交付するものとする。

(名簿からの削除)
第8条 人権擁護士が業務を行うにあたって、人権擁護士として相応しくない行為があったと知事が認めた場合は、当該人権擁護士を人権擁護士登録名簿から削除することができる。

(推進会議の設置)
第9条 人権擁護士制度の運用に関し、広く有識者等の意見を求めるため、人権擁護士推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(推進会議の委員)
第10条 推進会議の委員は、7人以内とする。
2 委員は次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
(1)学識経験のある者
(2)府及び市町村の職員
(3)その他知事が必要と認める者
3 委員の任期は1年以内とする。ただし、再度の委嘱を妨げない。

(座長及び座長代理)
第11条 会議の円滑な進行等を図るため、進行役として座長及び座長代理をおく。
2 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(推進会議)
第12条 推進会議は、大阪府府民文化部人権局長(以下「人権局長」という。)が招集する。
2 人権局長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(推進会議の庶務)
第13条 推進会議の庶務は、大阪府府民文化部人権局人権擁護課において行う。

(その他)
第14条 この要綱及び懇話会等行政運営上の会合に関する取扱要領に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別途定める。

附則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
        平成21年4月1日一部改正
        平成24年6月1日一部改正
        平成24年11月1日一部改正
        平成25年7月31日一部改正

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 擁護G

ここまで本文です。


ホーム > 様々な人権問題に関する施策 > 大阪府人権擁護士要綱