施設コンフリクト(資料3)

更新日:2023年2月2日

3 「今後の障害保健福祉施策のあり方について(中間報告)」
 (1997 平成9年12月 身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会、公衆衛生審議会精神保健福祉部会 合同企画分科会)〔抜粋〕
IV 具体的な施策の方向 2 障害者施策体系 (3) 施設類型に関する当面対応すべき課題 

ウ 精神障害者社会復帰施設等について
・ 精神障害者社会復帰施設については、生活訓練施設、授産施設等の4つの類型が相互に利用できる形態となっており、生活と活動の場の分離が図られていることから、今後もこの形態を基本とすべきである。
・ 一方で、利用者と施設の直接契約型の施設であり、保健所の役割は斡旋に留まっていることから、今後、施設の設置や社会復帰施設の利用調整に関する地方公共団体等の役割の強化についても検討すべきである。
 さらに、介護を中心とした処置が必要な精神障害者、日常生活動作が低下した精神障害者等のため、介護機能のついた施設形態を研究すべきである。
・ なお、精神障害者については、長期入院患者のうち、当面は社会復帰が望めず、引き続き入院治療が必要な者に対しては、医療の保障された生活の場を提供するための施設の在り方について、入院患者の療養上の必要なサービス、施設・人材等サービスの提供方法等の面から検討すべきである。
・ 精神障害者社会復帰施設の整備は、他の障害種別の施設に比べてその遅れが指摘されており、引き続き整備を図る必要があるが、精神障害者や精神疾患に対する差別と偏見が整備の進まない原因の一つとなっている。地域住民の反対により、社会復帰施設が建設できない例が一部にあり、対応策を検討すべきである。

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 擁護・調整グループ

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