参考資料
福祉施設等設置に係る人権摩擦(施設コンフリクト)検討会議設置要綱
(目的)
第1条 福祉施設等の設置に際し、設置予定地周辺の人々の障害者等に対する理解が十分でないこと等によって、必要な施設等の整備が進まず、障害者等の基本的人権が侵害されるという事象について、問題点を把握するとともに、その解決の方策等を検討し、もって福祉施設等の整備促進に資するため、「福祉施設等設置に係る人権摩擦(施設コンフリクト)検討会議」(以下「検討会議」という。)を設置する。
(検討項目)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について、調査検討する。
(1) 福祉施設等の設置に係る住民摩擦の現状、問題点及び課題
(2) 施設コンフリクトの解決の方策及びその推進体制
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 検討会議は、座長及び委員をもって組織する。
2 座長は、企画調整部人権室人権企画監をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(職務)
第4条 座長は、検討会議を招集し、これを主宰する。
2 座長が不在のときは、あらかじめ座長の指定する者が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、企画調整部人権室において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成10年12月1日から施行する。
別表(第3条第3項関係)
企画調整部 人権室人権企画監 福祉部 福祉政策課長 高齢者保健福祉室長 障害福祉課長 保健衛生部 保健衛生総務課長 健康増進課長 建築都市部 住宅まちづくり政策課長 住宅管理課長 |
※上記の職にある者、または、その職に準ずる職にある者
このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 擁護・調整グループ
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