施設コンフリクト(福祉施設等)

更新日:2023年2月2日

(3) 福祉施設等を地域の重要な資源として位置づけた取り組みの促進

【推進方向】
 福祉施設等が今後、より一層障害者の自立支援システムに不可欠な要素として組み込まれ、また地域の誇れる社会資源として機能するよう、積極的な位置づけを行うことが重要である。
 本府においては、「ふれあいおおさか障害者計画」(1994、平成6年3月策定)に基づき、障害者施策の総合的かつ計画的な推進に努めているところであり、社会情勢の変化や障害者自身の社会参加自立意欲の高まりなどの状況を踏まえ計画の見直しを行い、「後期行動計画」を1999(平成11)年5月に策定したところである。  
 今後、本計画に基づき、概ね人口30万人を規模に設定されている「障害保健福祉圏域」ごとに、身近な地域で障害者が必要なサ−ビスを利用できる体制を整備していくとともに、地域生活支援の拠点としての施設等の活用方策を示しながら、市町村や民間における施設等整備にあたっての相談・支援体制の検討を進める。
 また、精神保健福祉サ−ビスについては、1999(平成11)年6月の精神保健福祉法改正に伴い、今後一層、身体障害者、知的障害者と同様、市町村が主体的にサ−ビスを提供することになることから、府としての支援を検討する。 

【具体的取り組み】
(1) 障害者施策の推進のため、1997(平成9)年12月に設置した障害保健福祉圏域において、身近な地域で障害者が必要なサービスを利用できる体制を整備するため、圏域ごとの調整会議を開催する。
(2)今後は、障害者施設に、在宅障害者への生活支援機能を積極的に位置づけ、地域の有力な資源のひとつとして、ショ−トステイやデイサ−ビス及び相談などの多様なサ−ビスを供給するとともに、グル−プホ−ムのバックアップ機能などの拠点としての活動も施設の重要な役割であるため、地域バランスに配慮し整備を進める。
(3)施設整備に係る相談・支援については、市町村等と連携しながら進める。
(4)精神保健福祉施策について、市町村が主体的に推進することが期待されるが、現在まで精神保健福祉サ−ビスの実績をほとんど有しない市町村にとって大きな課題と思われる。そのため、精神保健福祉法の改正を踏まえ、精神保健福祉施策における市町村の役割について、市町村と連携し「市町村マニュアル」を作成し、市町村障害者計画の策定や追加、見直しを支援していく。
(5)障害者施設は、地域住民に開かれた信頼される施設運営が期待されているが、今後とも適正な運営を指導していくとともに、人権尊重を基本に、利用者の自主性、主体性が重んじられるなどの質の向上を図る。なお、グル−プホ−ムの安定的な運営を図るため、世話人を通じて実施する支援を強化するなど、運営がより円滑に行われるよう努める。
(6)障害者福祉作業所については、地域社会と一体となって障害者の自立と社会参加の促進を図るための拠点として、その果してきた役割は非常に大きなものであることを踏まえ、認可施設への移行を今後とも推進するとともに、地域での重要な社会資源ととらえ、その支援を充実する。  
(7)精神障害者の共同作業所は地域で生活する者が中心になって活動しているため地域との関わりは深く、地域住民との交流の場、啓発の場として整備を進める

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 擁護G

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