住民サービスの向上又は事業の効率化についての取組内容【松原市】

更新日:2011年7月15日

松原市


住民サービスの向上又は事業の効率化についての取組内容(様式第1−3号)

区分及び事業名

 人権相談関連(事業名:人権相談)

取組分野

 住民サービスを維持しながら再編・統合など事業を効率化するための取組み

取組内容

 【 現 状 】

 市として平成21年度まで人権相談を市役所人権文化室及び松原市ふれあい人権文化センターにおいてそれぞれ行ってきたが、相談者のプライバシー保護という観点から相互に連携していない現状がある。

 【現状における課題】

 しかし、日常業務を通じ人権相談として相談を受けていることが、生活上の課題が起因して人権侵害ケースとなっている場合が見受けられる。 例えば、高齢者(母親)に対するDV相談で、その原因が、息子などが介護に対する知識の欠如から適切な介護サービスの提供を受けず、それが就労阻害要因になっていることがある。

 課題解決にあたって、人権文化室・ふれあい人権文化センター双方が蓄積したノウハウやスキルを共有し、連携する必要がある。

 【取組内容】

 人権文化室在職職員1名の大阪府人権擁護士養成講座派遣に伴い、この職員をふれあい人権文化センターでの人権相談事業においても活用し、相談業務のさらなる充実を図った。

 具体には

1)複雑・困難な相談事案の原因や背景を分析し、適切な専門相談機関への斡旋及び当事者間の調整

2)高度な知識と対人援助技術(カウンセリングマインド)を生かした相談

3)相談者、関係者への啓発

4)人権相談員をサポートし、相談技術の向上のため指導に努めるとともに心のケアを行う

 など、さまざまな課題の早期把握と解決に取り組んだ

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 擁護・調整グループ

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