用語解説(審査関係)

更新日:2021年1月29日

用語解説(審査関係)

勤務条件に関する措置の要求

給与や勤務時間等の勤務条件に関して、適切でないと感じる場合、職員が人事委員会に対して改善措置を求める制度のことです。
措置の求めがあれば、人事委員会は、その内容をよく調べたうえで、その職員の主張を認めるか認めないかを判定します。職員の主張を認める場合は、人事委員会から知事等に対し、勤務条件の改善のために必要な措置をとるよう、勧告します。 

公平審査

「公平審査」と呼ばれるものには、具体的には、「不利益処分に関する不服申立て」と「勤務条件に関する措置の要求」があります。
職員が、免職等の不利益な処分を受けてしまった場合とか、給与や勤務時間等の勤務条件に関して、適切でないと感じる場合には、人事委員会に対して救済を求めることができます。
人事委員会は、知事などの管理監督者から独立した公正・中立な立場なので、管理監督する側とは異なる視点から、こういった職員の訴えに対して、公平に審査することができます。

不利益処分

「不利益処分」とは、職員本人の意に沿わない形でなされる処分です。不利益処分には、主として「懲戒処分」と「分限処分」があります。

「懲戒処分」とは
例えば職員が犯罪に手を染めたり、職員としてふさわしくない非行があった場合などにおいて、それらの行いに対して職員として責任をとらせるために、知事など監督者からその職員に対して下される処分です。
具体的な懲戒処分には、「免職」、「停職」、「減給」、「戒告」の4種類があります。
「懲戒免職」とは、職員をやめさせる処分で、退職金は出ません。
「停職」とは、職員を勤務させない処分で、この間の給与は出ません。
「減給」とは、一定期間、職員の給料を一部減額する処分です。
「戒告」とは、職員に対して、責任を確認し戒める処分ですが、昇給や勤勉手当(ボーナス)に不利益があります。
「分限処分」とは
例えば職員の成績が悪かったり、病気その他の理由により、通常の仕事がこなせない場合などにおいて、組織としての仕事が滞らないようにするために、知事など監督者からその職員に対して下される処分です。
具体的な分限処分には、「免職」、「降任」、「降給」、「休職」の4種類があります。
「分限免職」とは、職員をやめさせる処分ですが、本人の非違行為に基づく懲戒処分とは異なり、退職金は出ます。
「降任」とは、例えば、課長を課長補佐に職位を下げる処分で、給料も下がります。
「降給」とは、給料を下げる処分のことです。
「休職」とは、病気などの職員を一定期間、休ませる処分のことです。

不利益処分に関する審査請求

職員が知事等から免職等の不利益な処分を受けてしまった場合、それを不服として、職員が人事委員会に対して救済を申し立てる制度のことです。
申立てがあれば、人事委員会は、その処分に至った経過や、処分自体に違法な部分や不当なところがないかどうかをよく調べた上で、最終的に処分をそのまま認めるか、修正するか、それとも取り消すか、を判定します。 

このページの作成所属
人事委員会事務局 人事委員会事務局任用審査課 総務・審査相談グループ

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