給与や勤務時間等の勤務条件に関して、適切でないと感じる場合、職員が人事委員会に対して改善措置を求める制度のことです。
措置の求めがあれば、人事委員会は、その内容をよく調べたうえで、その職員の主張を認めるか認めないかを判定します。職員の主張を認める場合は、人事委員会から知事等に対し、勤務条件の改善のために必要な措置をとるよう、勧告します。
「公平審査」と呼ばれるものには、具体的には、「不利益処分に関する不服申立て」と「勤務条件に関する措置の要求」があります。
職員が、免職等の不利益な処分を受けてしまった場合とか、給与や勤務時間等の勤務条件に関して、適切でないと感じる場合には、人事委員会に対して救済を求めることができます。
人事委員会は、知事などの管理監督者から独立した公正・中立な立場なので、管理監督する側とは異なる視点から、こういった職員の訴えに対して、公平に審査することができます。
「不利益処分」とは、職員本人の意に沿わない形でなされる処分です。不利益処分には、主として「懲戒処分」と「分限処分」があります。
職員が知事等から免職等の不利益な処分を受けてしまった場合、それを不服として、職員が人事委員会に対して救済を申し立てる制度のことです。
申立てがあれば、人事委員会は、その処分に至った経過や、処分自体に違法な部分や不当なところがないかどうかをよく調べた上で、最終的に処分をそのまま認めるか、修正するか、それとも取り消すか、を判定します。
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人事委員会事務局 人事委員会事務局任用審査課 総務・審査相談グループ
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