トリクロロエチレンに係る特別管理産業廃棄物の判定基準等の変更について

更新日:2020年2月10日

概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が平成28年6月20日に公布され、トリクロロエチレンに係る特別管理産業廃棄物の判定基準等が変更されました。施行日は平成28年9月15日です。
特別管理産業廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物を排出する事業者となった場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要となるとともに、処理を委託する場合は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者との契約が必要となりますので、ご注意ください。

(1)特別管理産業廃棄物の判定基準の変更

廃酸、廃アルカリ以外
(溶出濃度)

廃酸、廃アルカリ
(含有濃度)

改正前0.3mg/L以下3mg/L以下
改正後0.1mg/L以下1mg/L以下
判定基準に適合しないもの:特別管理産業廃棄物


(2)埋立処分基準の変更

 溶出濃度

改正前

 0.3mg/L以下

改正後

0.1mg/L以下

基準以下:管理型最終処分場
基準超過:遮断型最終処分場


(3)最終処分場に係る排水基準等の変更

排水基準(管理型)地下水基準(全処分場共通)
浸透水基準(安定型)
改正前0.3mg/L以下0.03mg/L以下
改正後0.1mg/L以下0.01mg/L以下


施行期日

平成28年9月15日

関連情報

改正に関する詳細情報は、以下の環境省報道発表資料をご覧ください。

平成28年6月20日報道発表資料(外部サイト) 

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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