廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が平成28年6月20日に公布され、トリクロロエチレンに係る特別管理産業廃棄物の判定基準等が変更されました。施行日は平成28年9月15日です。
特別管理産業廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物を排出する事業者となった場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要となるとともに、処理を委託する場合は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者との契約が必要となりますので、ご注意ください。
廃酸、廃アルカリ以外 (溶出濃度) | 廃酸、廃アルカリ | |
改正前 | 0.3mg/L以下 | 3mg/L以下 |
改正後 | 0.1mg/L以下 | 1mg/L以下 |
溶出濃度 | |
改正前 | 0.3mg/L以下 |
改正後 | 0.1mg/L以下 |
排水基準(管理型) | 地下水基準(全処分場共通) 浸透水基準(安定型) | |
改正前 | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
改正後 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
平成28年9月15日
改正に関する詳細情報は、以下の環境省報道発表資料をご覧ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
ここまで本文です。