水銀を含む廃棄物に新たな対応が必要です(建設業者以外の排出事業者の皆様へ)

更新日:2020年4月1日

「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」に、新たな規制が始まりました。【2017年(平成29年)10月1日から】

 水銀に関する水俣条約(2013年10月採択、2017年8月16日発効)を受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行規則などが改正され、水銀を含む廃棄物について新たな基準などが追加されました。
 詳しい改正内容については、環境省_水銀廃棄物関係(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご覧ください。

新たな規制の概要

  1.委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記
  2.マニフェストの産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることと、その数量を明記
  3.廃棄物保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記
  4.他のものと混合しないよう仕切りを設けるなどして保管すること(水銀使用製品産業廃棄物のみ)
  5.破砕することのないよう、他のものと混合しないよう区分して運搬すること(水銀使用製品産業廃棄物のみ)
  6.処分・再生は、水銀が大気中に飛散しないような措置が必要
  7.水銀回収対象のものは、回収が必要
  8.安定型最終処分場への埋め立て禁止(水銀使用製品産業廃棄物のみ)

「水銀使用製品産業廃棄物」とは

 電池や蛍光ランプ、温度計、圧力計、医薬品など、水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもの。
 そのうち、温度計、圧力計などが水銀回収対象です。
 詳しくは、環境省_水銀廃棄物関係(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご覧ください。

「水銀含有ばいじん等」とは

 水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったもの=「水銀汚染物」のうち、特別管理産業廃棄物に該当しない以下のもの。

廃棄物の種類

水銀含有ばいじん等の対象

水銀回収義務の対象

燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥

水銀(注)を15mg/kgを超えて含有するもの

水銀(注)を1,000mg/kg以上含有するもの

廃酸、廃アルカリ

水銀(注)を15mg/Lを超えて含有するもの

水銀(注)を1,000mg/L以上含有するもの


(注)水銀化合物に含まれる水銀を含む

排出事業者は何をしなければならないか

  • 上記「新たな規制の概要」の1.から5.を自ら遵守し、5.から8.を守れる業者を確認して処理委託をしなければなりません。
    ※平成29年10月1日より前に契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。 
    ※許可証に水銀関係取り扱いの可否の記載がない業者でも取り扱うことができる場合があります。
      許可証で確認できない場合は、取り扱えるかどうか、業者に確認してください。

関連情報

環境省_水銀廃棄物関係(外部サイトを別ウインドウで開きます)

大阪府産業廃棄物指導課_水銀を含む廃棄物に新たな対応が必要です

チラシ「水銀使用製品産業廃棄物について新たな対応が必要です!」 [PDFファイル/716KB]
チラシ「水銀含有ばいじん等について新たな対応が必要です!」  [PDFファイル/258KB]

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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