排出事業者責任の徹底について

更新日:2020年4月1日

排出事業者責任の徹底について

  

 「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とする排出事業者責任が規定されており、これまで、委託基準等の強化、産業廃棄物管理票制度の強化等がなされてきたところです。しかしながら、平成28年1月には食品廃棄物の横流し事案が判明するなど、不適正処理事案がいまだに後を絶ちません。このような状況から、中央環境審議会の意見を踏まえ、国から排出事業者責任の徹底についてあらためて排出事業者への周知徹底及び適切な指導を行うよう通知が出されています。 

 排出事業者の皆様におかれましては、下記の通知事項についてご確認くださいますよう宜しくお願いいたします。

 

 排出事業者責任の徹底に係る国の通知の概要 

1 排出事業者責任とその重要性について

  事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。その責任は非常に重く、廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。排出事業者は、その廃棄物について自ら処理をする場合、自ら行わず他人に委託する場合、いずれにおいても排出事業者責任に関する各規定を遵守する必要があります。 

2 規制権限の及ばない第三者について

 排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、規制権限の及ばない第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為(以下「第三者によるあっせん等」という。)を行う事例が見受けられます。 排出事業者としての責任を果たすため、排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものであり、これらの決定を第三者に委ねるべきではありません。これらの内容の決定を第三者に委ねることにより、処理業者に適正な処理費用が支払われなくなるといった状況が生じ、委託基準違反や処理基準違反、ひいては不法投棄等の不適正処理につながるおそれがあります。

○参考資料

 平成29年3月21日付け環廃対発第1703212 号、環廃産発第1703211 号「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について」

排出事業者責任の徹底について [PDFファイル/103KB]

 

事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を設置してください !

 排出事業者の産業廃棄物に対する認識不足、関係法令の理解不足などに起因して、廃棄物の不法投棄などの不適正処理に巻き込まれる事例が見受けられます。排出事業者責任の確保を図るため、大阪府では、産業廃棄物を生じる事業場ごとに産業廃棄物管理責任者の設置に努める義務を課しております。産業廃棄物の適正処理等の監督、産廃に関する業務の従事者への関係法令の指導・啓発などのため、事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を設置してください。

 

○参考資料

産業廃棄物管理責任者を設置してください [Wordファイル/45KB]   [PDFファイル/82KB]

 

 

 

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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