保管している全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合、または保管している全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合は、自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託契約の締結日)から20日以内に知事へ届出書の提出が必要です。
〇届出書(様式第4号) | …[Excelファイル/33KB] |
〇記入要領 | …環境省HP(外部サイト) |
〇記入例 | …環境省HP(外部サイト) |
※「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」を提出した場合でも、
「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」及び「マニフェストD票またはE票の写し」の提出が必要です。
⇒様式や記入方法等はこちら
処分委託契約書の写し(契約締結日が記載されているページを提出してください)
電子、郵送、窓口での提出を承っています。
⇒詳しくはこちらをご覧ください
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
ここまで本文です。