府が保有する高濃度PCB廃棄物の処分状況

更新日:2021年8月6日

PCB廃棄物の処分について

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により処分期間が定められています。近畿圏内の高濃度PCB使用製品及び廃棄物については、令和3年3月31日までに処分することが義務付けられています(低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月31日まで)。

 府が保有する高濃度PCB廃棄物である蛍光灯用安定器等については、高濃度PCB廃棄物の処分期間の末日である令和3年3月31日まで(※一部、令和4年3月31日まで)に処分を完了するため、平成27年度から計画的に処分を行っています。 

※令和元年7月22日付環境省の通知により、JESCOとの搬入調整の結果、令和2年度のJESCO北九州PCB処理事業所への搬入対象外となったものは計画的処理完了期限(令和4年3月31日)までに処理を完了します。

府が保有する高濃度PCB廃棄物(蛍光灯用安定器等)の処分状況

(1)処分をしたPCB廃棄物の種類

   変圧器、コンデンサー、蛍光灯用安定器、汚染物等

(2)処分量

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

令和2年度

(2020年度)

変圧器・コンデンサー(3kg以上)

0.04t0.05t0t

5.5t

0.9t

3.2t

安定器・汚染物等6.1t5.3t8.0t

9.9t

3.4t

0.7t

合計

約6.1t

約5.3t

約8.0t

約15.4t

約4.3t

約3.9t

搬出作業の写真

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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