PCB廃棄物保管者について相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る)があったときは、PCB特別措置法第16条第2項の規定により、承継を受けた方が、承継を受けた日から30日以内に、承継届出書を知事に提出しなければなりません。
〇届出書(様式第7号) | …[Excelファイル/41KB] |
〇記入要領 | …環境省HP(外部サイト) |
〇記入例 | …環境省HP(外部サイト) |
届出に必要な添付資料は、承継の理由により次のとおりです。
〇相続 | イ 被相続人との続柄を証する書類 ロ 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。ハにおいて同じ。) ハ 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し |
〇合併または分割 | イ 合併契約書又は分割契約書の写し ロ 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管する PCB廃棄に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 |
電子、郵送、窓口での提出を承っています。
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このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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