PCB廃棄物を保管されている方は、PCB特別措置法の規定により、毎年6月30日までに、前年度末の保管状況等を記載した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」(以下、届出書という)を知事へ提出しなければなりません。
また、事業場等から新たにPCB廃棄物が発生した場合や、保管状況に変化があった場合、PCB廃棄物を委託処理した場合にも下記様式により届出の提出をお願いします。
なおこの届出の内容は、PCB特別措置法第9条及びPCB特別措置法施行規則第12条の規定により、公表しています。
〇届出書(様式第1号(1)) | …[Excelファイル/115KB] |
〇記入要領 | …環境省HP(外部サイト) |
〇記入例 | …環境省HP(外部サイト) |
※「保管している全ての高濃度又は低濃度PCB廃棄物の処分委託契約を締結した場合」は20日以内に処分終了届出書を提出してください。
⇒様式や記入方法等はこちら
なお、下記の理由により届出の提出を行う場合は、届出様式以外に追加で次の提出資料が必要です。
〇新たにPCB廃棄物が発生した場合 | ・保管状況のわかる写真 |
〇PCB廃棄物の保管状況に変化があった場合 | |
〇PCB該当判断のために分析を行った場合 | ・分析結果の写し |
〇PCB該当判断のためにメーカー確認を行った場合 | ・メーカー見解書の写し |
〇前年度中(今年度も可)にPCB廃棄物を委託処分した場合 | ・マニフェストD票またはE票の写し |
電子申請、郵送、窓口での提出を承っています。
⇒詳しくはこちらをご覧ください
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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