PCB廃棄物の処分について

更新日:2023年3月9日

PCB廃棄物の処分について 

高濃度PCB廃棄物の処分先について

 高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月末で終了しました(低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月末まで)。
 万一、高濃度PCB廃棄物が事業所内等で発見された場合は、至急大阪府までご連絡ください

 高濃度PCB廃棄物は全国を北九州・大阪・豊田・東京・北海道の5ブロックに分けてJESCOが広域的に処理する体制が整備されています。近畿2府4県を事業対象地域とする大阪ブロックでは、JESCO大阪PCB処理事業所、JESCO北九州PCB処理事業所において、処理が行われています。
 (参考:環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部サイト)) 

低濃度PCB廃棄物の処分先について

 低濃度PCB廃棄物は廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等で処理することができます。
 環境大臣による無害化処理認定及び都道府県知事による許可を受けた施設は環境省HP(外部サイト)をご確認ください。

PCB廃棄物の譲渡し・譲受けは原則として禁止されています

 PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることは、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合(※)を除き、禁止されています(PCB特別措置法第17条)。
 ※この場合も、地方公共団体又は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)以外の者に譲り渡すには、事前に所管の知事の承認が必要です。詳しくは大阪府にお問い合わせください。

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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