キュービクル(高圧受電設備)内に設置されている変圧器、コンデンサなどの重電機器、あるいは蛍光灯安定器にはPCBが含まれているものがありますので、解体撤去にあたってはご注意ください。
変圧器 | コンデンサ | 蛍光灯安定器 |
かつて、PCBを絶縁油として使用した変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器などが製造されていました。
また、絶縁油にPCBが含まれていない製品であっても、特定の年度以前に製造された変圧器などの重電機器やOFケーブル(地中送電線)に微量のPCBが非意図的に混入していた事例が報告されています。
製造年 | 機器等の種類 | 分類 |
---|---|---|
1954年から1972年 | 変圧器、コンデンサ、安定器 | 高濃度PCB (意図的にPCBを使用しているもの) |
1972年から1990年 | 変圧器、コンデンサ、OFケーブルの絶縁油 | 微量PCB (非意図的にPCBが混入したもの) |
― | 絶縁油を交換、補充した変圧器 | 微量PCB |
(1) 機器の銘板に記載されている製造者名、表示記号等を読み取り、PCBを使用した製品であるかどうかを製造者のホームページで確認するか、又は製造者に直接お問い合わせください。
(2) 製造者に照会し、混入の可能性が否定できない場合には、所有者は処分する前に機器等1台毎に絶縁油中のPCB含有量を分析する必要があります。
(3) 分析の結果、PCB含有量が0.5mg/kg以下である場合には、その機器等はPCB廃棄物に該当しないものとして取り扱うことができます。
※機器にPCBが使用され、又は混入している場合、特別管理産業廃棄物の「PCB廃棄物」として適正に保管・処分しなければなりません。
解体業者は、PCBを含有する変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器等を引き取って保管、処分することができません。
原則としてPCB廃棄物の譲渡・譲受けは、法律で禁止されていますので、PCB廃棄物は建物所有者に引き渡して下さい。
絶縁油中のPCB含有量の分析が行われていない重電機器等については、PCB廃棄物でないことが判明するまでは建物所有者が適正に保管する責任がありますのでご注意ください。
建築物等の解体工事を行う場合、また、解体工事に伴い発生する廃棄物の処理には、PCB廃棄物関連法令以外にも様々な法や条例に基づく規制があります。
必須となる届出や各種規制の概要と、特に注意が必要な項目をまとめたパンフレットを作成しましたので、以下のリンクよりご確認ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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