水質汚濁防止法の改正に関連して、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」を改正し、事業者が排出水の濃度等の測定結果を記録しなかったり、虚偽の記録をした場合などに罰則を設けました。(平成23年10月31日公布)
また、この条例改正に伴い事業者が行う排出水の汚染状態の測定について、より明確にするため「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」に、以下の規定を設けました。(平成23年11月25日公布)
(1)府条例に規定する届出事業場では、排水基準に定められた事項のうち、届け出たものについて1年に1回以上の測定を行うこと。
(2)測定試料の採取時期は、排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時とすること。
(3)計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者が行う計量証明書があれば、水質測定記録表への記載を省略することができること。
(4)水質測定記録表は、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は計量証明書とともに3年間保存すること。
水質測定記録表 [Excelファイル/30KB] 水質測定記録表 [PDFファイル/21KB]
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
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