建築物・工作物の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策について、
大気汚染防止法(以下、「法」という)の一部を改正する法律及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という)の一部を改正する条例が、平成26年6月1日より施行となりました。
石綿(アスベスト)は昭和30年頃から使われ始め、安価で耐火性、耐熱性、防音性など多様な機能を有していることから、建築材料として様々な建築物等に広く使用されてきました。しかし、石綿のばく露後数十年を経て発症する中皮腫や肺がん等による健康影響が社会問題となりました。このことから、国や大阪府では石綿を使用する製品の製造が順次禁止されるとともに、石綿を使用した建築物の解体工事等に伴うばく露防止や一般大気環境中への飛散防止対策の強化が図られてきました。
<石綿が使用されている建材例>
吹付け石綿 石綿含有保温材 石綿含有成形板
<背景>
上の背景を踏まえ、国は、石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図るために法を改正しました。
大阪府はこれまで、石綿の飛散防止対策について、事前調査の実施、大気濃度測定の義務付け、敷地境界基準の遵守など国に先んじた規制を条例で実施してきたところです。この度、国が対策のさらなる強化のために法を改正したことから、改正法と条例との整合を図りつつ、より効果的な対策を実施する必要があるため、大阪府においても条例を改正しました。
建築物・工作物の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策について、
大気汚染防止法(以下、「法」という)の一部を改正する法律及び大阪府生活環境の保全等に関する条例が、平成26年6月1日より施行となりました。
<建築物等の解体等工事における石綿飛散防止規制の概要>
赤字が法・条例改正により追加する変更点です。
大気汚染防止法 | 大阪府生活環境の保全等に関する条例 | |
工事名称 | 特定工事 | 特定排出等工事※1 |
対象建築材料 |
| 石綿含有成形板 |
事前調査※2 | 受注者等が、
受注者等及び発注者が、調査結果書面を保存(3年間) | |
届出 | 発注者又は自主施工者が、作業開始日の14日前までに※3 | |
作業の基準 |
等 |
等 |
濃度の基準 | 敷地境界基準10本/L | |
立入検査対象 | 全ての解体・改造・補修工事 |
※1 石綿含有成形板のみが使用された建築物等のうち、耐火又は準耐火建築物以外であって専ら人の居住の用に供する延床300平方メートル未満の建築物の解体等作業は特定排出等工事から除かれます。ただし、事前調査は必要です。
※2 下記の工事を施工する場合は、事前調査の義務はありません。
1.平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等のみの解体、改造又は補修する工事
2.平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分のみを改造又は補修する工事
新築等年月日が不明な場合、石綿の不使用が明らかでない場合は必ず事前調査を実施してください。
※3 条例の届出については、除去する石綿含有成形板の使用面積が1000平方メートル以上の場合、必要となります。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
ここまで本文です。