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(1)施設の建築又は改修前に事前協議が必要です。
新規に事業を始められるに当たっては、施設が人員基準、運営基準及び設備基準等に適合しているかを確認させていただくため、事前協議を行っております。
ついては、施設の建築又は改修前に下記の書類をご用意の上、事前協議を行ってください。※第1回目は、法人の担当者がご同席ください(代理人のみは不可)。
(2)事前協議の予約
事前協議は予約制としております。「予約締切日」までに、必ず電話等でご予約の上ご持参ください。(予約されていない場合は、協議できませんのでご留意ください。)
【予約等問い合せ先】
大阪府福祉部高齢介護課介護事業者課居宅グループ
電話:06(6941)0351内線5470
事前協議は、毎月原則12日から19日の期間内で行いますが、予約が混み合う場合がありますので、あらかじめ十分期間をおいた上で早めに予約をしてください。
(3) 協議に必要な書類(様式のダウンロードはこちら)
(1)特定施設入居者生活介護事業計画書(協議様式6)
(2)特定施設入居者生活介護施設整備チェックリスト(協議様式7)
(3)市町村の意見書(必要な事業所と記入された意見書であること)※様式は最終ページにあります。
(4)市町村との協議記録(協議様式8)
(5)市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(新築以外の施設のみ)(協議様式9)
(6)土地及び建物の図面、消防設備図面(スプリンクラー・火災報知機・2方向避難階段等記載のもの)
(7)近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
(8)現況の写真
(9)土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
(10)基本的には、事業計画段階のため賃貸借契約書(案)の写し、契約を締結している場合には、
賃貸借契約書の写し(土地又は施設が賃貸の場合)
(4)事前協議から指定までの流れ
◎外部サービス利用型以外
職種 | 資格要件 | 配置基準 | |
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者 | |
生活相談員※ | 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、※社会福祉主事、介護支援専門員 | 1 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上 2 うち1人以上は常勤 | |
看護職員 | 看護師、准看護師 | 【利用者の数が30を越えない場合】 1 常勤換算方法で1以上 【利用者の数が30を越える場合】 常勤換算方法で、1に利用者の数が30を越えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 2 うち1人以上は常勤 | |
介護職員 | なし
| 1 常に1人以上 2 ただし、利用者がすべて「要支援者」である場合は、宿直勤務時間帯は除く 3 うち1人以上は常勤 | |
*利用者がすべて「要支援者」の場合は、看護職員又は介護職員のうちいずれか1名は常勤 | |||
看護職員と介護職員の合計数 | ・ 常勤換算方法で、要介護者及び要支援2である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1及び要支援1である利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上 | ||
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 | 1人以上 | |
計画作成担当者 | ・介護支援専門員
| ・専らその職務に従事する者 ・利用者の数が100に対して1人以上 |
◎外部サービス利用型
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者 |
生活相談員※ | 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、※社会福祉主事、介護支援専門員 | 1 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上 2 うち1人以上は常勤 |
介護職員 | なし
| 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1人以上 |
計画作成担当者 | ・介護支援専門員
| 1 専らその職務に従事する者 2 利用者の数が100に対して1人以上 3 うち1人以上は常勤 |
*常に1以上の指定特定施設の従業者(生活相談員、介護職員、計画作成担当者)を確保すること |
【注】
1 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
2 「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
3 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
4 (1)人員に関する基準で示されている管理者、生活相談員、介護職員、計画作成担当者は、特定施設本体で配置すべき人員となります。(外部委託分の人員を除く)
※特定施設入居者生活介護事業所における生活相談員の資格要件については、特段の規定はありませんが、生活相談員としての責務や業務内容において指定通所介護事業所等と同等であることから、同様の資格要件を求めるものです。
※社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学・短大又は厚生労働省社会援護局福祉基盤課(電話:03−5253−1111)にお問い合わせいただきご確認願います。
(外部サービス利用型実施にあたっての留意点)
1 受託居宅サービスの提供に関しては、事業の開始にあたって、指定訪問介護、指定訪問看護、指定通所介護の受託居宅サービス事業者と業務委託契約書を締結する必要があります。
2 指定訪問介護、指定訪問看護、指定通所介護以外については、利用者の状況に応じて、3に記載するサービス内から必要なサービスを実施する受託居宅サービス事業者と業務委託契約書を締結する必要があります。
3 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定居宅サービス事業者(指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第193条に規定する指定福祉用具貸与)及び指定地域密着型サービス事業者(指定認知症対応型通所介護)であること。
4 指定地域密着型サービス事業者(指定認知症対応型通所介護)と契約する場合は、同一市町村に所在する事業所であること
5 業務委託契約書については、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うことができる旨記載されていること。また、受託居宅サービス事業者の業務実施状況について定期的に確認し、その結果を記録する旨記載されていること。
◎外部サービス利用型以外
設備 | 内容 | ||||||||
建物 | ・指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3 に規定する準耐火建築物であること。 | ||||||||
介護居室 |
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一時介護室 | 介護を行うために適当な広さを有すること。 | ||||||||
浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 | ||||||||
便所 | 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 | ||||||||
食堂 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 | ||||||||
機能訓練室 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 | ||||||||
その他設備 | ・利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 ・規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機の設置、2方向避難路が確保された建物であること。 ・建築基準法及び消防法の定める構造設備の基準に合致していること。 |
設備 | 内容 | ||||||||
建物 | ・指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3 に規定する準耐火建築物であること。 | ||||||||
介護居室 |
| ||||||||
浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 | ||||||||
便所 | 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 | ||||||||
食堂 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 ただし、居室の面積が25平方メートル以上の場合は食堂を設けないことができる。 | ||||||||
その他設備 | ・利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 ・規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機の設置、2方向避難路が確保された建物であること。 ・建築基準法及び消防法の定める構造設備の基準に合致していること。 |
○「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。改修の場合は、事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式9消防署との協議事項」に記載して事前協議に持参してください。
また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。
○「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、その結果を「協議様式9市町村建築確認担当課との協議事項」に記載(手続き不要の場合でも、その理由を記載)して事前協議に持参してください。なお、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。
申請に必要な書類については、事前協議時にご説明します。
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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