指定を受けるための要件について

更新日:2018年10月19日

指定を受けるための要件について

1.  法人であること。

※ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請の場合にあっては、この限りでない。

定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること。

【株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合】

(記載例)

居宅サービスを行う場合:介護保険法に基づく居宅サービス事業

介護予防サービスを行う場合:介護保険法に基づく介護予防サービス事業

定款に記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させておいてください。

【医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人(特定非営利活動法人を除く。)の場合】

 定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

2. 事業所従業者の知識及び技能並びに人員が、次の大阪府条例に定める基準を満たしていること。

  居宅サービス:「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)

  介護予防サービス:「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)

3. 事業所の設備が、大阪府条例に定める基準を満たしていること。 

4. 大阪府条例に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること。

【その他】

※居宅サービスと対をなす介護予防サービスを同時に行う場合、居宅サービスの人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防サービスの人員基準、設備基準を満たしたものとします。

※類似名称使用の混乱を避けるため居宅サービスと対をなす介護予防サービスでは同一名称に統一し申請してください。なお、既に他事業所で指定を受け使用されている名称は使用しないでください。

※ 指定は、サービスの種類及び事業を実施する所在地ごとに受けなければなりません。

※ 訪問介護事業者について

 指定障がい福祉サービス(指定居宅介護・指定重度訪問介護・指定同行援護又は指定行動援護)については、介護保険法による指定を受けていることをもって基準を満たしているとされていますが、別途、障がい福祉サービス指定担当に申請が必要です。

※ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売事業者について

同一事業所で福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売を一体的に事業を実施する場合、福祉用具貸与の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の人員基準を満たしたものとします。設備基準については、福祉用具貸与の基準を満たしていれば、介護予防福祉用具貸与の基準を満たしたものとします。


 

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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