介護保険居宅サービス事業者等の指定申請の申請期間等について

更新日:2024年2月14日

介護保険居宅サービス事業者等の指定申請期間等について

(1)申請から指定までの流れ

大阪府が定める受付期間に提出された申請について、翌月1日付けで指定を行っています。 

(2)受付期間

事業開始日(指定日)
申請書類≪初回≫
提出期限

補正等≪最終≫締切日

令和6年3月1日指定分令和6年1月31日(水曜日)【必着】令和6年2月9日(金曜日)【必着】
令和6年4月1日指定分令和6年2月29日(木曜日)【必着】令和6年3月8日(金曜日)【必着】
令和6年5月1日指定分令和6年3月22日(金曜日)【必着】令和6年4月5日(金曜日)【必着】
令和6年6月1日指定分令和6年4月22日(月曜日)【必着】令和6年5月7日(火曜日)【必着】
令和6年7月1日指定分令和6年5月31日(金曜日)【必着】令和6年6月10日(月曜日)【必着】
令和6年8月1日指定分令和6年6月28日(金曜日)【必着】令和6年7月8日(月曜日)【必着】

※申請書類の補正期間を確保するため、初回の申請期限内での提出にご協力をお願いします。

 

(3) 申請

指定を受けるにあたっては、申請期間内に申請書を提出してください。
(書類に不備がある場合は、上記期間内に補正しています)
※通所介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護については、施設の改修・新築の前に事前協議が終了していることが必要です。
※申請に際しては、申請期間を必ずご確認願います。
 なお、ご不明の点があれば、介護事業者課居宅グループ(06-6941-0351:代表 内線4490)へお問い合わせください。

(4) 指定事業者の指定

審査の結果、基準を満たすものについて指定事業者として指定します。

 

2 事前協議が必要な居宅サービス事業者等の受付期間等について

(1)事前協議が必要なサービス


通所介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

(2)受付期間

  事前協議の受付は、郵送にて随時受け付けます。

(3)事前協議から指定までの流れ

  1.事前協議  (必要書類を郵送)
       ↓  
  2.事前協議終了 (大阪府より協議書類受理の連絡をします)
       ↓  ※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。
  3.施設建築・改修
       ↓  ※指定申請までに終了する必要があります。
  4.消防検査 
       ↓
  5.介護保険法による指定申請
             ↓  ※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。
  6.現地調査  (原則、事業開始前月12日から19日の期間)
       ↓
  7.指定書交付(20日ごろ)
       ↓
  8.事業開始(1日)

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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