全加算共通様式 |
連絡票 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 特定施設入居者生活介護[Excelファイル/26KB] / 介護予防特定施設入居者生活介護[Excelファイル/21KB] |
様式(届出項目によって必要書類は異なります) |
入居継続支援加算に係る届出(別紙20) [Excelファイル/16KB] |
テクノロジーの導入による入居継続支援加算に関する届出書(別紙20−2) |
夜間看護体制に係る届出書(別紙9) |
サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12−6) |
サービス提供体制強化加算に係る要件確認表(特定施設入居者生活介護) |
勤務体制・勤務形態一覧(参考様式1) [Excelファイル/70KB] |
◇短期利用特定施設入居者生活介護確認表 [Excelファイル/31KB] |
<添付書類>
項目 | 必要書類 |
全加算共通 (添付書類と併せてご提出ください。) | ・連絡票 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
入居継続支援加算 | (1)入居継続支援加算に係る届出(別紙20) |
テクノロジーの導入(入居継続支援加算関係) (特定施設入居者生活介護) | (1)テクノロジーの導入による入居継続支援加算に関する届出書(別紙20−2) |
生活機能向上連携加算 | (1)訪問リハビリステーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設と連携していることが分かる契約書等(協定書を含む)の写し |
個別機能訓練体制 | (1)資格者証(写) |
ADL維持等加算(申出)の有無 | ― |
夜間看護体制 | (1)夜間看護体制に係る届出書(別紙9) |
若年性認知症入居者受入加算 | ― |
科学的介護推進体制加算 (特定施設入居者生活介護・ 介護予防特定施設入居者生活介護) | ― |
看取り介護加算 | ― |
認知症専門ケア加算 | (1)認知症介護実践リーダー研修又は認知症介護指導者養成研修修了証(写)*原本証明 |
サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12-6) |
介護職員処遇改善加算 | ◆ 介護職員処遇改善加算届出書一式はこちら |
*『短期利用特定施設入居者生活介護 施設基準抜粋』を確認し、基準に適合する事業所であれば届出を行ってください。
1 連絡票
2 届出書(別紙2)
3 介護給付費算定に係る体制状況一覧表(短期利用)
※特定施設本体と矛盾のないように記載してください。
4 短期利用特定施設入居者生活介護確認表
5 運営規程(短期利用の項目を追加したもの)
短期利用特定施設入居者生活介護 施設基準抜粋
イ 指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)の事業を行う者が、 指定居宅サービス (法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ)、 指定地域密着型サービス (法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ)、 指定介護予防サービス (法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。 以下同じ)、 指定地域密着型介護予防サービス (法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ)若しくは指定介護予防支援 (法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。 以下同じ)の事業又は介護保険施設 (法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ)若しくは指定介護療養型医療施設の運営について三年以上の経験を有すること。 ロ 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ)の入居定員の範囲内で、空いている居室等 (定員が一人であるものに限る)を利用するものであること。ただし、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号、次号及び第二十四号において「利用者」 という)の数は、当該指定特定施設の入居定員の百分の十以下であること。 ハ 利用の開始に当たって、 あらかじめ三十日以内の利用期間を定めること。 ニ 家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領しないこと。 ホ 法第七十六条の二第一項の規定による勧告、 同条第三項の規定による命令、老人福祉法第二十九条第十一項の規定による命令、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 第七十一条の規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号) 第二十五条各項の規定による指示(以下 「勧告等」 という)を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して五年以上の期間が経過していること。 |
<算定要件>・抜粋
基準 | 解釈通知 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号) | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について |
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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