平成26年10月以降に行う新規指定申請及び更新申請について、府条例で定める手数料を徴収しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。
一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、必ず有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。
大阪府が所管する指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所
(介護保険法第71条、第72条、第115条の11及び介護保険法施行令第4条の規定により、指定があったものとみなされた事業所を除きます)
※大阪府が所管する市町村 ※
摂津市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市、藤井寺市、羽曳野市、島本町
その他の市町村については権限移譲していますので、各市町村または広域福祉課へお問い合わせください。
指定日または指定更新日より6年を経過する日まで。
※ 指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続きを行わなければなりません。
(例)指定の有効期間満了日の具体例
指定日(例) | 有効期間満了日 | |
---|---|---|
令和2年4月1日 | ⇒ | 令和8年3月31日 |
令和2年9月1日 | ⇒ | 令和8年8月31日 |
更新申請の受付については、1ヶ月ごとに行っております。
なお、更新日が近付きましたら更新申請のご案内を送付させていただきますが、各事業所においてもご確認の上、必ず有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。
有効期間満了日 | 更新申請受付締切 | |
---|---|---|
(例)令和○○年6月30日 | ⇒ | 5月末必着 |
※ 上記はあくまでも予定です。変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
1.更新申請書(押印不要)
2.指定に係る記載事項
3.誓約書
4.従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表(前月分)
5.人員基準確認表 6.更新申請手数料
※今回更新対象の事業所と対となる事業所の指定有効期限を合わせるために、同一所在地で行う事業所も合わせて申請する場合は、申出書を添付してください。
詳細および各様式はこちら ⇒ 更新様式集
【注意事項】
1 更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。
(例)法人が訪問介護と通所介護の事業を行っている場合、更新申請書類は2サービスそれぞれを作成することが必要です。
2 変更事項(法人情報、事業所管理者の変更等)がありましたら、必ず更新受付日までに変更の手続きを行ってください。
変更届出についてはこちらをご覧ください。
ただし、介護給付費算定に係る体制等に関する届出がある場合は、こちらをご覧の上、別途、事前に受付日時を予約してください。
更新の申請受付については、大阪府より順次「更新申請のご案内」を送付しますので、そちらをご確認ください。
平成30年度より、更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所(大阪府の所管事業所に限る)の有効期限を合わせることが可能となりました。指定有効期限を合わせる場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、申出書を提出してください。 申出書[Wordファイル/15KB] 申出書 [PDFファイル/38KB]
例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。
今回更新対象 :訪問看護 指定有効期間 平成26年8月1日から令和2年7月31日 同一所在地で行うサービス事業所 :介護予防訪問看護 指定有効期間 平成31年4月1日から令和7年3月31日
⇒今回の訪問看護の更新申請時に、同時に介護予防訪問看護も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。
⇒更新後、訪問看護・介護予防訪問看護共に、指定有効期間が令和2年8月1日から令和8年7月31日となる。
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ
Tel : 06−6941−0351(内線4490)
06−6944−7095(ダイヤルイン)
介護保険法第70条の2、第79条の2、第115条の11
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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