変更届について

更新日:2024年2月6日

お知らせ

変更届の提出方法は全て「郵送」になりました

大阪府における変更届の提出方法は全て「郵送」になりました。また、それに伴い、以下の提出書類一覧及び連絡票をリニューアルしています。よくご確認の上、ご提出ください。

返信用封筒の料金にご注意ください

令和元年10月1日から消費税率の改定により郵便料金が変更されます。定形郵便物の旧料金82円が新料金84円になります。9月下旬以降に変更届を提出する際には、返送用封筒に貼付する切手の金額にご注意ください。

メールアドレスの変更について

管理者の変更等に伴い、登録されているメールアドレスに変更がある場合は、再度登録していただく必要があります。詳しくは「メールアドレス登録のお願い」をご参照ください。

変更届の届出事項が変更になりました

平成30年10月1日付け介護保険法施行規則の改正に伴い、大阪府において変更届の届出事項が変更となりました。定款の変更、役員の変更については届出が不要となりましたので、各サービスの提出書類一覧をよくご確認いただき、提出をお願いします。

市町村の境界を越える移転について

大阪府管市町内(守口市、大東市、門真市、四條畷市、交野市、藤井寺市、羽曳野市、摂津市、島本町)での移転
                              ⇒ 大阪府に移転届を提出してください。

■大阪府管市町内からその他の市町村へ移転 ⇒ 廃止・新規の手続きが必要となります。

その他市町村内から大阪府管市町村へ移転 ⇒ 廃止・新規の手続きが必要となります。

生活保護法指定介護機関の申請等について

平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関としての指定もみなされたことになります。
上記のみなしも含み指定介護機関となっている事業所は、法人代表者や管理者等の変更をした際に生活保護法においての変更届の提出も必要となります。

介護サービス情報公表制度における修正について

介護サービス情報システムにおいて、事業所情報を提出後、公表された基本情報の内容に変更があった場合は、報告システムにログインし、修正・再提出が必要となります。詳しくは、介護サービス情報公表センターのホームページ(外部サイト)をご確認ください。
  【主な修正が必要な事項】
   法人名、事業所名、住所、電話番号、FAX番号、事業所管理者の氏名
    ※記載内容の時期を特定して記入するもの(従業者数、利用者人数等)は除く。

人員・設備・運営等に関する基準を定める条例の施行に伴う運営規程の変更について [PDFファイル/99KB](居宅サービス・介護予防サービス事業所)

必要書類・届出様式 

印刷時の注意について

1 訪問介護7 短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護(※介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院で行うものを除く)
2 訪問入浴/介護予防訪問入浴8 特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護
3 訪問看護/介護予防訪問看護9 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与
4 通所介護10 特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売
5 通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション(病院・診療所)
6 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護11 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導(※病院・診療所・薬局・介護老人保健施設)

 

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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