車いす利用者乗車時における座席ベルト装着の徹底について

更新日:2019年5月30日

車いす利用者乗車時における座席ベルト装着の徹底について

大阪府内において医療関係職員が車いす利用者を福祉車両(車いす仕様)で送迎中、車いす利用者が車内で転倒し死亡する事故が発生したことから、大阪府警察本部より車いす利用者乗車時における座席ベルト装着の徹底について注意喚起がありました。

つきましては、別添のリーフレット及び国土交通省ガイドラインをご参照の上、安全確保に努めて下さい。

(リーフレット)車いす利用者の交通死亡事故発生! [PDFファイル/274KB]

公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン バリアフリー整備ガイドライン 車両等編 [PDFファイル/5.61MB]

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

ここまで本文です。


ホーム > 福祉・子育て > 高齢者 > 指定居宅サービス事業者のページ > 車いす利用者乗車時における座席ベルト装着の徹底について