小規模な通所介護事業所の地域密着サービス移行について

更新日:2017年2月28日

介護保険法の改定により、定員18人以下の指定通所介護事業所については、平成28年4月1日以降は地域密着サービスに移行することになりました。地域密着型サービスへ移行すると指定権者が大阪府から各市(町)に変更し、基準についても各市(町)で定めた基準に基づいて事業をすることになります。

地域密着通所介護事業所への移行について

対象事業所

平成28年3月31日時点で定員18人以下の通所介護事業所

地域密着型通所介護への移行に関する定員の考え方について [Wordファイル/111KB]

移行時期

平成28年4月1日より地域密着型通所介護となります

移行に際する手続きについて(みなし指定について)

平成28年3月31日時点で指定を受けている事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、改めて指定申請をする必要はありません。

みなし指定の範囲について

事業所の所在市(町)の地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされます。
また、事業所の所在市(町)以外に在住するの利用者で、平成28年3月31日時点で利用されている利用者については、それぞれの市(町)において指定があったものとみなされるため引き続きサービスを利用することができます。

移行後の新たな利用者の受け入れについて

地域密着サービス事業所は、原則、所在市(町)の住民のみが利用することになっています。
ただし、所在市(町)外からの利用希望者がいる場合、事業所所在市(町)と利用者の保険者である市(町)の双方の同意があれば、利用者の保険者である市(町)からの指定を受けて利用者を受け入れることができます。

指定介護予防通所介護の取り扱いについて

介護予防通所介護については、地域密着型サービスへの移行はありません。通所介護が地域密着型通所介護へ移行した場合であっても、介護予防通所介護は今までとおり大阪府の所管となります。

移行後の変更届等の各種手続きについて

事業所の変更届・休廃止届等については、移行後は指定を受けている市(町)に届け出ることになります。

介護予防通所介護の指定も併せてい受けている事業所については、
   ○地域密着型通所介護事業所としての届出は各市(町)に、
   ○介護予防通所介護事業所としての届出は大阪府に           提出することとなります。

平成28年4月1日以降に利用定員を「18人以下」から「19人以上」に変更をする場合について

地域密着型通所介護事業所としての「廃止届」を指定を受けている市町村へ提出し、大阪府に通所介護の事業所としての「新規指定申請(手数料必要)」をする必要があります。通所介護事業所の新規申請をするにあたっては、申請前に事前協議をする必要があります。新規申請に係る詳細については新規指定様式集で確認してください。

(※なお、逆に、利用定員が「19人以上」の指定通所介護事業所が、平成28年4月1日以降に「18人以下」に定員を変更する場合は、
通所介護の事業所としての「廃止届」を大阪府へ提出し、地域密着型通所介護事業所としての指定を市(町)に対して受ける必要があります。)

指定更新申請について(New)

地域密着型通所介護のみなし指定を受けた場合の指定の有効期間は、元の通所介護の指定又は指定更新を受けた日から6年間となります。

地域密着型通所介護への移行後に指定有効期間満了日を迎える事業所については、指定有効期間満了日の概ね2か月前までに、事業所所在地の市町及び、他市町村の利用者がいる場合は利用者の居住する市町村にご相談ください。

※介護予防通所介護は地域密着型サービスへは移行しないため、介護予防通所介護の指定更新手続きは大阪府にて行ってください。

業務管理体制の整備に関する届出について

今回の地域密着化により、法人として一つの市町村内で地域密着サービス事業所のみ事業展開する状態となる場合は、業務管理体制の整備に関する届出先区分が現在の大阪府から各市町村に変更となります。自動的に変更するため、事業者が区分変更の届出を提出する必要はありません。(業務管理の制度については、業務管理体制のページでご確認いただけます。)

※介護予防通所介護の指定がある場合や、法人が他に訪問介護や通常規模以上の通所介護等の居宅サービス事業所等を運営している場合、法人としての運営は地域密着サービスのみになるが2市以上に事業所があるという場合は、届出先区分は変更になりません。

現在定員18人以下の指定通所介護事業所が地域密着型通所介護に移行しない場合

(1)    平成28年3月31日までに定員を19人以上に変更する場合
(2)  平成28年3月31日までに同法人が運営する定員19人以上の指定通所介護事業所 のサテライトとなる場合
(3)  平成28年3月31日までに小規模多機能型居宅介護事業所のサテライトとなる場合

上記の3つの場合においては、地域密着型通所介護事業所への移行は行われません。

(1) 平成28年3月31日までに定員を19人以上に変更する場合は、来庁にて変更届の提出をしてください(事前予約が必要です)。詳しい提出方法等については「変更届について」でご確認ください。

(2) 同法人が運営する定員19人以上の指定通所介護事業所のサテライトとする場合は、遅くとも平成28年2月までにサテライト事業所に関する人員基準や手続きの方法等について、来庁(事前予約が必要です。)のうえ、事前相談をしてください。(地域密着への移行後は、サテライトの設置は認められません。)

(3) 小規模多機能型居宅介護事業所のサテライトを考えられている場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の所在する市に問い合わせください。また、小規模多機能型居宅介護事業所のサテライトとなる場合は、現在の指定通所介護事業所の廃止届が必要となります。

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

ここまで本文です。


ホーム > 福祉・子育て > 高齢者 > 指定居宅サービス事業者のページ > 小規模な通所介護事業所の地域密着サービス移行について