※注意
・障がい福祉サービスに関する処遇改善加算につきましては、提出方法や期限、様式等が介護サービスとは異なります。大阪府/令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算(特定処遇改善・ベースアップ等支援) (osaka.lg.jp)でご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ):介護職員の処遇改善|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
お問い合わせ先 | 厚生労働省相談窓口 | 電話番号:050-3733-0222 受付時間:9時00分から18時00分(土日含む) |
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令和6年4月から令和7年3月までの間で処遇改善加算等を算定される場合は、以下のとおり手続きをしてください。
・(施設・居宅サービス) 加算届一式(令和6年5月まで) [Excelファイル/221KB]
加算届一式(令和6年6月から) [Excelファイル/243KB]
●記入方法
1 入力の手順
2 記入の際の注意事項
・作成に当たっては、データ入力したものを印刷してください
・着色セルにのみ入力してください。(着色されていないセルは自動転記されますので、直接入力は不要です)
・シートの保護は解除しないでください。
・別紙様式2−1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「○」になっていることを必ず確認したうえで、大阪府に提出してください。
・必ず以下の記入例を確認してから、計画書を作成してください。
3 様式
提出期限
提出書類 | 提出期限 |
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処遇改善計画書 | 補助金 :4月15日 現行3加算:4月15日 新加算 :4月15日 |
体制届出(体制等状況一覧表) | 現行3加算:4月15日 新加算 :居宅系サービス ⇒ 5月15日 施設系サービス ⇒ 6月1日 ※新加算についても現行3加算と一緒に提出したい場合は、令和6年度の旧3加算に係る体制届出と同じタイミング(4月1日から4月15日)で届出可 |
・新規に事業を開始する事業所については、指定申請時に必要書類の提出とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。
〇郵送のみの受付
(注)大阪府が計画書を受付するのは、大阪府が指定する施設・事業所分のみです。市町村が指定する施設、地域密着型サービス・総合事業、事務移譲されている市町村内にある事業所分については、当該所管市町村に提出ください。
提出先住所 |
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宛名 (居宅サービスのみの場合) |
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介護保険最新情報vol.1133(令和5年度介護職員処遇改善加算等の基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) [PDFファイル/2.02MB]
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。
賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます(賃金改善期間をずらすことが可能です)
(1) 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
(2) 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
(3) 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。
例1)令和2年5月から令和3年4月
例2)令和2年6月から令和3年5月
例3)令和2年7月から令和3年6月
介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。
そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。
(例)令和2年度の介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間を令和2年4月から令和3年3月までと設定している場合
・加算を算定する最後のサービス提供月 3月
・3月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬(加算)請求月 4月
・上記に係る介護報酬(加算)の国保連からの支払月 5月
この場合、加算の支払月である5月時点では、既に賃金改善実施期間(3月)が終了しているため、この分は賃金改善に充当できません。
この期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内(3月末)までに賃金改善を終了できるよう注意してください。
※ 当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべて支払うようにしてください。
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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