消費税税率改定に伴う利用料の変更に係る対応について

更新日:2020年2月6日

令和元年10月1日からの消費税率10%への引き上げに伴い、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等が一部改正され、介護報酬の改定が行われます。このため、利用者又はその家族に対しては、利用料の改定について文書を交付するなど、適切な対応をお願いします。

厚生労働省ホームページ(令和元年度介護報酬改定について)

令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて
介護保険最新情報Vol.740(令和元年9月18日) [PDFファイル/131KB]


なお、運営規程に定めるその他の利用料を変更する場合は、サービスの種類ごとに、以下のとおり対応をお願いします。

■短期入所生活介護
 食費・居住費の基準費用額(厚生労働大臣が定める標準的な額)が消費税率引き上げによる影響分を上乗せ改定されますが、これにあわせて食費・居住費の改定を行う場合は、変更届の提出は不要とします。
 なお、食費・居住費については、「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」(平成17年9月7日 厚生労働省告示第419号)を踏まえ設定するようご留意ください。
 (※)居住費は室料及び光熱水費相当額、食費は食材料費及び調理費を基本として適切に設定するものであり、今回の改定で、居住費と食費を必ず改定するものではありませんが、基準費用額の改定相当の改定であれば届出を不要としています。

■特定施設入居者生活介護
 おむつ代、利用者の希望による身の回り品は、居宅サービス費の支給に係る居宅サービスとして非課税とされていますが、運営規程改定が必要な場合は届出が必要です。
 なお、有料老人ホームにおける家賃や食費等の料金については、老人福祉法の規定による届出が必要な場合であって、運営規程の変更になる場合は、併せて介護保険法第75条の届出も行ってください。
 消費税の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について

■通所介護、通所リハビリテーション
食事の提供、おむつ代、利用者の希望による身の回り品等は、居宅サービス費の支給に係る居宅サービスとして非課税とされていますが、運営規程改定が必要な場合は届出が必要です。

■福祉用具貸与・販売
貸与や販売の価格を料金表により定めている場合は、運営規程の変更にはあたらず、変更届は不要としています。消費税率改定に対応する改定を行う場合も届出は不要です。

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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