避難勧告等に関するガイドラインの改定について

更新日:2020年2月5日

避難勧告等に関するガイドラインの改定について

 本年3月29日に「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、避難勧告等の発令について住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応が明確化されました。
  具体的には、これまでの「避難指示」「避難勧告」「避難準備」といった発令では多様かつ難解であったとされているのを、「警戒レベル」を数字で表記し、「警戒レベル3」を高齢者等避難、「警戒レベル4」を全員避難とし、避難のタイミングが明確化されました。
 厚生労働省よりこのことについて周知の依頼がありましたので、介護保険サービス事業所等における災害時の避難が確実に行われるよう、事業所におかれましては、下記内閣府ホームページに掲載の「避難勧告等に関するガイドライン」をご確認いただきますようお願いします。

内閣府ホームページ「避難勧告等に関するガイドラインの改定」 

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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