平成30年度介護保険法改正により平成30年8月から一定以上の所得者の利用者負担額が2割又は3割に変更されます。
運営規程に、「1割の支払いを受ける」旨の規程がある場合は、運営規程を変更する必要があります。
なお、この件に関してのみの運営規程変更であれば、変更届の提出は不要です。事業所において運営規程を適宜、最新の内容に変更しておいてください。
変更例
(指定(サービス名)の利用料等)
第 条 指定(サービス名)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
※指定居宅サービス・介護予防サービスの両方を運営されている場合は、両サービスの規程について変更が必要です。
重要事項説明書の利用者負担額の記載について、利用者の割合に応じた額を記載する等、各利用者の負担額が明確にわかるよう各事業所において適切な対応をしてください。
また,すでにサービスを受けておられる利用者についても、自己負担額の変更がある場合は、事業所から利用者に説明していただきますようお願いします。
なお、利用契約書のなかに利用料金に関する内容が含まれている場合につきましては、利用料金の金額が変更されることにより、契約内容にも変更が生じることになります。よって、このような場合には、変更契約の手続きを取っていただくことが必要となります。このようなケースにつきましても、事業者において適切な対応をおこなっていただけますよう、お願いします。
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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