指定の更新手続きについて

更新日:2024年1月23日

指定の更新手続きについて

 障害福祉サービス等の指定有効期間は6年間です。
 指定有効期限が満了となる事業所は、満了日の前月末までに更新申請書一式(下記の提出書類1から6)の提出が必要です。

提出締切

 指定有効期間の満了日の前月末までに、下記の書類を郵送にて提出してください。
 (例:指定の有効期限が令和6年(平成36年)3月31日の場合は、令和6年2月29日が提出期限です。)

提出書類 

  1.  更新申請書 [Excel] 
     登録内容と相違ないように記載してください。(※所在地 ○丁目は漢数字で記入してください。 例: × 2丁目 → 〇 二丁目)

  2. サービス区分表 [Word]
     更新の対象となるサービス種類のみチェックしてください。

  3. 指定書の写し(原本証明不要) 
     更新の対象となるサービス種類のみ提出してください。

  4. 総合支援法の規定に該当しない旨の誓約書
     (障がい福祉サービス事業者・障がい者支援施設) [Excel]  (一般相談支援事業者) [Excel]

  5. 介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表 [Excel] (更新申請用)
     (※介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表は現状の加算を正確に選択し、各サービス1枚ずつ作成し提出)
     (※適用年月日は、全ての項目に指定更新日を記載してください。

  6. 返信用「レターパックライト370」 【同封必須】
     (
    ※お送りいただいた返信用の「レターパックライト370」にて、指定書を発送します。送付先を必ず記載してください。)
     
    (指定書未着を防止するため、追跡可能なレターパックとしています。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。)

    ◆注意
     ・上記1から6は必ず提出してください。
     ・行動援護の更新が含まれる場合は、行動援護のみ1から6を提出してください。

変更届について

 事業内容に変更が生じる場合は、変更届の提出が必要になります。
 更新申請の機会に再確認をお願いします。(届出内容を最新の情報(変更事項を全て届出している状態)とする必要があります。)
 詳細はこちら

 ◆注意
  加算に関する変更などは、変更予定月の前月15日までに変更届の提出が必要です。(更新と同時に変更できません。)

更新申請手続きされる皆様への重要なお願い

 平成30年度より「障害福祉サービス等情報公表制度」が開始し、都道府県等に障がい福祉サービス等情報を「報告(※)」する法的な義務が課せられました。
 また、令和6年度より、指定更新を申請する事業者に対して、障害福祉サービス等情報公表システムへ毎年度「報告(※)」を行っているか、
 確認することとなりましたので、更新申請手続きの際は、障害福祉サービス等情報公表システムにて、当該年度分の「報告(※)」を行ってください。

 (※)報告とは・・・「障害福祉サービス等情報公表システム(外部サイト)」にて、毎年度1回以上、法人・事業所等の登録情報を更新することです。

 【注意】 後日、指定更新の対象事業所が「報告」を行っているか確認します。(報告を行っていない場合、督促連絡を行います。)

郵送先

〒540-8570(住所記入不要)
 大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ (指定更新担当)

★ 上記の提出書類「1」から「6」が全て揃っているか確認してください。不備があれば「更新申請」の受付はできません。
 
 電話 :(代表)06-6941-0351 内線:2458
      (受付時間:平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時)

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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