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行動援護従業者養成研修課程の修了者は、実務経験要件と合わせて行動援護の従業者及びサービス提供責任者に従事することができます。
また、平成27年3月31日までは経過措置によりサービス提供責任者の実務経験要件が5年のところを3年に短縮されます。
詳しくは、平成26年度行動援護従業者養成研修募集要項をご覧ください
このページの作成所属福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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