新規指定申請の事前協議について

更新日:2024年1月30日

新規指定申請前に「事前協議」の手続きが必要です。

 事前協議とは、本申請協議前に、人員や設備等に関する書類を提出していただき、法令等制度に沿っているかなど確認します。
 事前協議書類は、受付期間内に大阪府行政オンラインシステムにより提出(手続き)してください。(新規指定申請スケジュールを要確認)

 ★ 大阪府行政オンラインシステムのID登録方法・操作方法等について =================

  ・ 01 利用者登録手順 [PDFファイル] ←まずはこちらから
    ※ 利用者登録済みの場合は、再登録不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。
    ※ 必ず【事業者として登録】から手続きしてください。
    ※ 今後、様々な申請・届出で使用することから、事業所単位での登録を推奨しています。  
  ・ 02 ログインから申請までの流れ [PDFファイル]  (申請画面(例)の操作方法を案内しています。)
  ・ 03 申請状況の確認方法(マイページ) [PDFファイル] (届出や審査の状況はマイページから確認できます。(取下げ方法も掲載))
  ・ 詳しい操作方法等はこちら → 【操作マニュアル(外部サイト)】 【よくあるご質問(外部サイト)

   ≪申請画面へのアクセス方法≫ 
    下記2・3・4からアクセス 又は 大阪府行政オンラインシステム
トップページ「手続き一覧(事業者向け)」から検索
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1.居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・一般相談支援・重度障害者等包括支援

  
  事前協議は不要です。本申請協議1回目提出期限までに「本申請協議書類一式」を郵送してください。
  ※必ず新規指定申請スケジュールから「提出期限」のご確認をお願い致します。
    

2.生活介護・就労継続支援B型・就労移行支援・就労定着支援・短期入所・自立訓練・自立生活援助・療養介護

  
  大阪府行政オンラインシステムによる事前協議が必要です。(事前に利用者登録が必要です。(上記))
  受付期間を確認のうえ、下記の専用ページより手続きしてください。 
 
  「事前協議」手続きページ 令和6年度【障害福祉サービス】事前協議(新規指定・サービス追加)  (グループホーム・就A以外)
     

3.共同生活援助(グループホーム

 
  大阪府行政オンラインシステムによる事前協議が必要です。(事前に利用者登録が必要です。(上記))
  受付期間を確認のうえ、下記の専用ページより手続きしてください。
        
  「事前協議」手続きページ 令和6年度【共同生活援助】事前協議(新規指定)   ※お早めの手続きをお願いします。
    
 ◆ グループホームの開設・運営について ←開設を検討する場合(開設前)は必ずご確認ください。
   戸建の場合(既存戸建てはチェックリスト提出要) 共同住宅の場合 グループホームにおける防火について
   
 ◆ 府営住宅等の場合
   ※ 府営住宅・公営住宅(UR)の場合、新規申請・変更届ともに定員や平面図等確認しますので事前協議を経てください。
   ※ 府営住宅の場合、斡旋通知と使用許可書が必要です(新規指定後に発行の場合は、指定後提出)。
   ※ 公営住宅(UR)の場合、斡旋通知と賃貸契約書が必要です(新規指定後発行の場合は、指定後提出)。
   ※ 公営住宅(UR)を利用したサテライト型住居は可能です。
   ※ サテライト型住居の定員は、本体住居の入居定員には含めません(事業所全体の利用定員には含む)。
 ◆ 日中サービス支援型の場合
   事前協議の手続き前に、審査担当者(下記5)へ事業計画シート [Excel]を提出のうえ、事業内容の審査・ヒアリング等が必要です。

4.就労継続支援

  
  大阪府行政オンラインシステムによる事前協議が必要です。 (事前に利用者登録が必要です。(上記))
  受付期間内に手続きのうえ、担当者との協議(事業内容等の審査・確認・ヒアリング等)まで完了する必要がございます。
  審査・確認作業等には時間を要しますので、協議日程を考慮していただき、お早めの手続きをお願い致します。
  
  「事前協議」手続きページ 令和6年度【就労継続支援A型】事前協議(新規指定・サービス追加) 
   
  ◆ 【就労継続支援A型】専用書類
   ・事業内容確認書 [Word] [PDF]
   ・収支予算書・賃金支払予定表・積算根拠・具体的な事業内容 [Excel] [PDF]
   ・誓約書 [Excel] [PDF]

  ×注意× 提出期限までに、事前協議の手続き後に担当者との協議まで完了しなければ、指定は翌月以降へ延期となります。
         
就労継続支援A型の審査・確認作業等には時間を要します。協議日程を考慮していただき、お早めにお手続きください。
   

5.事前相談

 事前協議手続きの前に、物件の平面図等を確認してほしいといった場合について、事前相談を受け付けています。
 その場合は、下記メールアドレスに平面図のpdf等を添付して依頼してください。
 なおメールでご相談される際は、氏名・事業所の所在市町村・サービス名・携帯等連絡先・相談内容を記載ください。

 指定専用メールアドレス: shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp 
  指定に関する申請・届出の問い合わせ専用アドレスです。それ以外のお問い合わせはお答えできません。
  お問い合わせの際は、開設する市町村名・事業所名を記載してください。
  
現在、来庁・対面による相談等は受付しておりませんので、予め、ご了承ください。
  指定に関するご相談はメール又は電話にて受付します。ご理解の程、お願い致します。

6.事前協議に必要な書類 (上記2・3・4共通)

 事前協議の手続きに必要な「指定申請書」「付表」「勤務形態一覧表」等はこちらからダウンロードしてください。

7.その他

同行援護の創設について
共同生活介護と共同生活援助の一元化について
就労継続支援A型事業の指定基準の見直しについて(20170330)
自立生活援助及び日中サービス支援型共同生活援助について [PDF]
共同生活援助Qa(厚生労働省) [PDF]
共同生活援助や短期入所の消防設備の設置義務について [PDF]
障害支援区分(認定調査項目等) [PDF]

問い合わせ先

 代表:06-6941-0351
 内線:4520 (受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)
  現在、来庁・対面による相談等は受付しておりませんので、予め、ご了承ください。
 指定に関するご相談はメール又は電話にて受付します。ご理解の程、お願い致します。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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