新規指定申請スケジュール

更新日:2024年1月30日

事業者様につきましては、下記のスケジュールどおりの申請処理を進めるためにも本府審査担当者と連絡を緊密にしていただくなど
申請者の皆様のご理解・ご協力の程、よろしくお願い致します。

 新規指定申請スケジュール

提出期限を過ぎた場合は、指定は翌月以降へ延期します。
共同生活援助は審査に時間を要するため、事前協議の提出期限にかかわらず、早めの手続きをお願いします。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援は事前協議不要です。(本申請協議から開始)

【確認必須】 新規指定を受ける際の注意事項(必読) ←申請前に必ずご確認ください。

事前協議

受付開始日

事前協議

手続き期限

本申請協議1回目

提出期限【消印有効】

最終締切日

【消印有効】 

令和6年3月1日指定令和6年1月19日(金曜日)令和6年2月9日(金曜日)
令和6年4月1日指定令和6年1月1日0時令和6年1月31日24時令和6年2月20日(火曜日)令和6年3月8日(金曜日)
令和6年5月1日指定令和6年2月1日0時令和6年2月29日24時令和6年3月21日(木曜日)令和6年4月10日(水曜日)
令和6年6月1日指定令和6年3月1日0時令和6年3月31日24時令和6年4月19日(金曜日)令和6年5月10日(金曜日)
令和6年7月1日指定令和6年4月1日0時令和6年4月30日24時令和6年5月20日(月曜日)令和6年6月10日(月曜日)
令和6年8月1日指定令和6年5月1日0時令和6年5月31日24時令和6年6月20日(木曜日)令和6年7月10日(水曜日)
令和6年9月1日指定令和6年6月1日0時令和6年6月30日24時令和6年7月19日(金曜日)令和6年8月9日(金曜日)
令和6年10月1日指定令和6年7月1日0時令和6年7月31日24時令和6年8月20日(火曜日)令和6年9月10日(火曜日)

本申請協議1回目の郵送時点は、全ての申請書類が揃っていなくても提出可能です。
最終締切【消印有効】を過ぎた場合、いかなる理由でも、指定は翌月以降へ延期します。予めご注意ください。

×注意× 【就労継続支援型】
  
事前協議の提出期限(指定日の3ヵ月前の月末日)までに事前協議の補正や、担当者との協議を実施したうえで受付完了してない場合、
  
事前協議不備とし、指定を翌月以降へ延期します。お早めに事前協議の手続きを行い、担当者との調整を開始してください

A.新規指定申請の手続きについて

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(外部サイト)に規定される障がい福祉サービスを提供する
 事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、大阪府の指定を受ける必要があります。
 障害福祉サービス等の概要については、厚生労働省(外部サイト)にてご確認ください。

 ・指定事務の権限を委譲している市町村(大阪府所管の9市町以外)にあっては、その市町村で指定を受けます
 ・移動支援事業、地域活動支援センター、経過的デイサービス、日中一時支援事業その他の地域生活支援事業については、
  事業所所在地の市町村にお問い合わせください。
 ・「特定相談支援事業」「障がい児相談支援事業」は各市町村又は広域課へお問い合わせください。

B.事前協議について  (大阪府行政オンラインシステムにて受付中)

 新規指定申請前には、事前協議の手続きが必要です。(詳しくはこちら
 受付開始日と手続き期限を上記「スケジュール」で確認してください。手続き期限は指定日の3ヵ月前の月末日24時です。(期限厳守)
 (× 就労継続支援A型は事前協議の提出に加え、担当者との協議が期限日までに完了する必要があります。)

 【確認必須】 新規指定を受ける際の注意事項(必読) ←事前協議手続き前に必ずご確認ください。

 ※ 申請書類提出の際の委任状について
 ※ 事前協議完了後、申請者側の事情で新規申請を取下げられる場合、必ずご連絡ください。

C.事前協議以降の流れについて (詳細な日程は指定月により異なります。)

  1. 本申請書類1回目の郵送 (前々月の20日頃まで(上記スケジュール))
      申請書類については新規指定関係様式をご確認ください。
      上記スケジュールのうち、本申請協議書類1回目の提出期限までに郵送してください。

  2. 1次審査・補正 (補正解消・最終期限は指定日の前月10日まで(上記スケジュール)) 
      ※補正解消まで書類の提出を求めます。必要に応じて来庁を求める場合があります。
      ※消防の立入調査も含めて
    10日までに書類補正を終え受付が完了していない場合は、翌月以降へ延期します。


  3. 2次審査 (1次審査完了後(前月11日頃)から20日頃まで) ※追加書類の提出等の対応が必要な場合がございます。

  4. 現地確認 (前月13日頃から24日頃まで) ※実施する場合のみ、日程調整のご連絡を差し上げます。
      

  5. 指定時研修 (1次審査完了後(前月11日頃)から20日頃まで) ※Youtubeによるオンライン受講です。
      ※管理者による視聴・アンケート回答が必要です。1次審査が受付完了した方のみ、受講のためのURLをご案内します。

  6. 指定書発送 (前月25日頃)
      ※発送日前までに指定書発送用の「レターパックライト370」を当課あてに送付してください。

  7. 指定 (毎月1日付け)
      ※指定後、1か月以内等に提出書類 [PDF]があります。 
      ※厚生労働省通知(社会保険等) [PDF]

(注1) 指定は、1次審査である申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受付され、その後指定時研修日前日までの
     2次審査においても適正であると認められた場合に限ります。 スケジュール管理にはお気を付けてください。

(注2) 受付には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが必要です。
     (施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了
     していることをいいます。)また、締切日までに消防の立ち入りを終えていないと指定できません

(注3) 合併等により法人が消滅する場合の取扱いについて
     事業者の指定は、申請した事業者(法人)に対して事業所ごとに行うものであり、当該法人が消滅する場合(吸収合併
     含む)、当該法人に対して行った指定効力も消滅します
。そのため、当該事業所について、廃止届の提出が必要です。
     また、合併先の法人等で当該事業を引き続き行う場合は、改めて新規指定の手続きを行う必要があります。なおこの場合、
     新しく事業所番号を附番し事業所簿冊も一新する必要があるため、実務経験証明書等もう一度すべて提出いただきます。

(注4) 申請多数により、当月指定を締切る場合がありますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

指定専用メールアドレス shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp )(添付データは5MB以内までとなります。)
 指定に関する申請・届出の問い合わせ専用アドレスです。それ以外のお問い合わせはお答えできません。
 お問い合わせの際は、開設する市町村名・事業所名を記載してください。
 
現在、来庁・対面による相談等は受付しておりませんので、予め、ご了承ください。
 指定に関するご相談はメール又は電話にて受付します。ご理解の程、お願い致します。

〒540−8570
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
指定・指導グループ 指定担当

代表:06-6941-0351 
内線:4519 (受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)

参考 スケジュール(旧サイト)

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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